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老後を支える国民年金

 

国民年金のしくみ

本庁 保険年金課資格係 55-5263
各支所 市民生活課

 

 日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
 国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。厚生年金や共済組合などの加入者には、加入期間に応じた年金が基礎年金に上乗せして支給されます。
○被保険者の種類
第1号被保険者
自営業・自由業の人とその配偶者、及び学生で、20歳以上60歳未満の人(厚生年金、共済組合加入者を除く)

 

第2号被保険者

 厚生年金、共済組合加入者

 

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

 

任意加入者(希望により加入できる人)

●日本国内に住む人(60歳以上65歳未満)
●海外居住者(20歳以上65歳未満)
●老齢年金の受給権者(20歳以上60歳未満)
●昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間が満たない人(65歳以上70歳未満) 

 

○平成24年度国民年金保険料 

(年齢や所得に関係なく一律。年度内の保険料を前納すると割引されます)

定額 ・・・ 14,980円

付加保険料 ・・・ 400円上乗せ

 

 平成22年度の保険料は、月額15,020円です。

 

○保険料の納付方法

第1号被保険者

日本年金機構から送付する納入通知書で指定金融機関に納める方法と、口座振替の方法があります。年度内の保険料を前納すると割引されます。

 

第2号被保険者

厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として、支払われます。

 

第3号被保険者

保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します。個人で納める必要はありません。

 

○保険料納付の時効は2年

保険料は2年以内なら遡って納められますが、2年を過ぎると時効により納付できなくなります。

 

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国民年金の届出

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

20歳になったとき

職場の年金に加入していない人は、国民年金に加入。

全ての手続きに
年金手帳が
必要です。

退職したとき

60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出を。

サラリーマンの夫(妻)
の扶養から外れたとき

20歳以上60歳未満の人は、第1号被保険者の届出を。
※扶養から外れた時とは、所得増、離婚、扶養者の65歳到達時などの場合です。

任意加入するとき

預(貯)金通帳・預(貯)金通帳届出印をご持参のうえ任意加入の届出を。
(本人、または配偶者が年金を受給している場合は、年金証書が必要です。)

任意加入をやめるとき

印鑑をご持参のうえ喪失の届出を。

免除申請

印鑑をご持参のうえ申請用紙に記載を。※年度ごと(7月)に申請が必要

学生納付特別申請

印鑑・学生証をご持参のうえ申請用紙に記載を。※年度ごと(4月)に申請が必要

 

○第3号被保険者、厚生年金に関するご相談は、勤務先へお問い合わせください。

 

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学生納付特例制度

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

 学生は、一般的に所得がなく通常は父母等に扶養されていることから、父母等の負担が過大にならないように学生納付特例制度が設けられています。ただし、学生本人に前年分の所得税が課税されている場合は、適用されないことがあります。
承認期間は、その年の4月から翌年3月までです。申請は、毎年必要ですので、お早めに手続きしてください。
※対象校については、お問い合わせ下さい。

 

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免除制度

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

経済的な理由などにより保険料の納付が困難な場合、申請によって保険料が免除されることがあります。

○免除期間の取り扱い

国民年金受給資格期間に含まれます。ただし、その期間の年金額は、全額免除では保険料を納めた場合の2分の1、3/4免除は8分の5、半額免除は4分の3、1/4免除は8分の7の金額になります。

○免除期間の保険料の納付

10年前まで遡って納めることができます。納付されると将来の年金額は通常に戻ります。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金が付加されます。

○免除の種類

法定免除 届出により保険料が免除

      1. 生活保護法による生活扶助などを受けているとき
      2. 障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受け取ることができるとき(1、2級のみ) 

 

申請免除 (全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)

申請して承認を受けると保険料が免除。
承認期間は7月から翌年6月まで

(ただし全額免除の場合を除き、免除決定額について2年以内の支払いが無ければ未納扱いとなってしまいます。)

          1. 前年所得が基準額以下のとき(基準額は世帯の構成により異なります)
          2. 地方税法上の障害者、寡婦で、年間所得が政令で定める一定以下のとき
          3. 失業・被災により保険料を納付することが困難なとき

 

img※若年者納付猶予制度・・・

現在、第1号被保険者で、親(世帯主)と同居している子が免除申請をする場合、世帯主に所得があると免除を受けられないことがあります。しかし、20代で本人(および配偶者)の所得が基準以下なら保険料の納付が猶予されます。

※失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し等が必要となります。

 

 

 学生納付特例・免除制度の申請は、決められた期間内でしかできません。
保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金や万が一の障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがあるので、手続きは早めに済ませてください。

 

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