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「老齢基礎年金」、「遺族基礎年金」、「障害基礎年金」


 

 国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
※なお、年金額は年度毎に改定されます。

 

老齢基礎年金

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

原則として、受給資格期間を満たした人が65歳から受け取ることのできる年金です。

○受給資格期間(年金を受けるために最低必要な期間)
    1. 国民年金保険料を納めた期間
    2. 第3号被保険者期間
    3. 保険料免除期間・学生納付特例期間
    4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
    5. 任意加入できる人が加入しなかった期間

 

原則として1.〜5.の合計が最低25年以上必要

 

○年金額:満額786,500円(平成24年4月1日現在)

 この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額は減額されます。(昭和16年4月2日以降の生まれの場合)

 

○年金の繰上げ支給・繰下げ支給

 老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けることができます。

 ただし、65歳未満で受けると年金額は減額(繰上げ月数×0.5%の減)され、65歳以降から受けると増額(繰下げ月数×0.7%の増)されます。減額または増額された支給率は生涯変わりません。(昭和16年4月1日以前に生まれた人は平成13年4月改正前の支給率が適用されます。)

 

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障害基礎年金

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

病気やケガで障害者になったときに受けることができる年金です。

○受給条件

(1)国民年金に加入している期間に初診日がある人

(2)国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人

 上記(1)(2)の人が障害認定日に1級または2級の障害になったとき、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と免除・学生納付特例期間の合計期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。
 ただし、初診日が平成28年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

 

○20歳前の障害(20歳になる前に初診日がある人の受給条件)
    1. 障害認定日が20歳前にある人は、20歳に達したときに1級または2級の障害に該当していれば、20歳になったときから支給されます。ただし、本人の所得制限があります
    2. 障害認定日が20歳以降にある人は、1級または2級の障害に該当していれば支給されます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、本人の所得制限があります。

 

○障害認定日とは?

初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことです。
障害基礎年金を受給できるかどうかは、障害認定日に障害等級表に該当するかどうかで決まります。

 

○年金額:1級983,100円、2級786,500円(平成24年4月1日現在)

ただし、障害基礎年金を受けられるようになった時点で、その人に生計を維持されている18歳までの子(障害がある場合は20歳まで)があるときは、次の額が加算されます。

加算対象の子

加算額

 2人まで(1人につき)

各226,300円

 3人以降(1人につき)

各 75,600円

 

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遺族基礎年金

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

 生計主体者が亡くなったときに受けることのできる年金です。

○受給条件(亡くなった人が次のいずれかに該当していること)

(1)国民年金に加入している人

(2)国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人

(3)老齢基礎年金の受給権がある人

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

 上記(1)(2)に該当する人が亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と免除期間の合計期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、死亡日が平成28年3月31日までであるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

 

○受給できる人(亡くなった人によって生計を維持されていた次の人)
  • 18歳に達する日の属する年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる妻
  • 18歳に達する日の属する年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)

※遺族基礎年金は18歳までの子のいない妻は受給できません。

 

○年金額

(平成23年4月1日現在)

子がいる妻が
受給する場合

子の数

基本額 子の加算額

合 計

1人

786,500円

226,300円

1,012,800円

2人

786,500円

226,300円×2

1,239,100円

3人

786,500円

226,300円×2+75,600円

1,318,500円 

※3人以上のときは、2人のときの額に1人につき75,600円を加算します。

 

子が受給する場合

子の数

基本額 子の加算額

合 計

1人

786,500円

786,500円

2人

786,500円

226,300円

1,012,800円

3人

786,500円

226,300円+75,400円

 

※3人以上のときは、2人のときの額に1人につき75,600円を加算します。

 

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第1号被保険者への独自給付

本庁 保険年金課資格係 55-5263

各支所 市民生活課

 

○付加年金(年額=200円×付加保険料を納めた月数)

 付加保険料400円(月額)を上乗せして納めた人は、上記のとおり老齢基礎年金の年金額に加算されます。

 

○死亡一時金(右表のとおり)

給付の種類

一時金の額

 3年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
25年以上30年未満
30年以上35年未満
35年以上

 120,000円
 145,000円
 170,000円
 220,000円
 270,000円
 320,000円

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

 

○寡婦年金(夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3を妻に支給)

 夫が亡くなったとき、下記の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 

(1)婚姻(内縁)期間が10年以上続いている
(2)夫によって生計が維持されていた
(3)夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
(4)夫が受給資格期間を満たしている

 

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