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 松江市ホームページ広告掲載取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、松江市広告掲載要綱(平成18年松江市告示第410号)及び松江市広告掲載基準(平成18年12月8日施行)に定めるもののほか、松江市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、バナー広告は市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

(バナー広告の規格)

第3条 バナー広告を掲載することができる広告枠の規格は、原則として次の表のとおりとする。
大きさ 縦60ピクセル 横120ピクセル
データ容量 5KB以下
形式 GIF、JPEG、PNG


 

 

 

 

(掲載の基準)

第4条 広告を掲載することができるバナー広告は次の各号に該当するものとする。

(1) 画像が変化又は移動する場合は、閲覧者の目への負担が大きくならないもの

(2) 光感受性発作を誘発させないもの

(3) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上のもの

(4) 画面が点灯する場合は点灯間隔を40/100秒以上のもの

(5) 文字色と背景色のコントランス(明度差)は十分にとり、また、背景に模様や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮したもの (6) 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしたもの

(禁止事項)

第5条 バナー広告には次に掲げる表現は禁止する。

(1) ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるもの

 ア 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

 イ アラートマーク

 ウ ラジオボタン

 エ テキストボックス(入力できるように見えるもの)

 オ プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)

(2) ユーザーが市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるもの

 ア 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの

 イ  「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など、市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが松江市の事業であると錯覚しやすいもの

(3) GIFアニメを用いる場合はコントランス(明度差)の強い画面の反転表示が継続するもの

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は市長が指定する。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とし、複数月の広告掲載の申し込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の1日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、市長が別に定める。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)の募集は、市ホームページ及び市報松江等の広報媒体で公募により行うものとする。

(広告の掲載料)

第9条 広告の掲載料については、市長が別に定める。
2 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、原則として前納しなければならない。

(広告掲載の申し込み)

第10条 広告掲載希望者は、松江市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、指定する期間内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による掲載申し込みがあった場合で、必要と認めるときは、申込者に対し資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第11条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに広告掲載の可否を決定し、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、広告掲載希望者が第6条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。ただし、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先する。

(1) 第1順位 公社、公団、公益法人その他それに類するもの

(2) 第2順位 市民の日常生活に関連する公共的性格のある企業等で、市内に事業所等を有するもの

(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの

(4) 第4順位 その他企業または自営業等

3 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第6条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

(広告掲載内容の承諾)

第12条 広告掲載決定通知書を受け取った者(以下「広告主」という。)は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第13条 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告枠の位置の決定)

第14条 個々のバナー広告に係る広告枠の位置は、市長が定める。

(広告内容等の変更)

第15条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が各種法令に違反しているとき、若しくはその恐れがあるとき、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取り消し)

第16条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは掲載を一時停止することができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき

(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき

(4) その他、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき

(広告掲載の取り下げ)

第17条 広告主は自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)

第18条 広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、納付済みの広告掲載料の一部を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告主の責任等)

第19条 広告主は広告の内容等、記載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(リンク先の変更)

第20条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の一週間前までに市長に届け出るものとする。

(裁判管轄)

第21条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟の管轄は、松江地方裁判所又は松江簡易裁判所とする。

(疑義等の決定)

第22条 この要綱に疑義があるとき、又はこの要綱に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。

(雑則)

第23条 前条に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年12月27日から施行する。
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