交通機関・施設・NHK・電話などの割引
交通機関の運賃割引
- 乗降車の際、身体障がい者手帳および療育手帳を提示することにより各種交通機関の運賃割引を受けることができます。精神障がい者保健福祉手帳では、一部の交通機関で運賃割引きを受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
有料道路通行料金の割引
- 障がい者の移動に利用する乗用車で、本人または家族等が所有するものの通行料金が半額となります。事前登録が必要です。車検証等が必要になります。事前にお問い合わせください。
- 身体障がい者手帳第1種および療育手帳第1種(A判定)の手帳では、本人または家族等が運転し、本人が同乗するものが対象です。身体障がい者手帳第2種の手帳では、本人が運転するものが対象です。
自動車税等の減免
手続きは
普通車・・・・東部県民センター(電話32-5626)
軽自動車・・・・市民税課(電話55-5154)
または各支所 市民生活課まで
- 身体・知的・精神障がい者本人(本人の所有する自動車がない場合は生活を一にする方)が所有する乗用車は、障がい種別、等級や使用目的により購入時の取得税と毎年の(軽)自動車税が免除されます。
施設等入場料の減免
- 観光、文化、学習、スポーツ、温泉などの施設では入場料などが割引になる場合があります。
- くわしくは、各施設におたずねください。
NHK受信料の減免(平成20年10月1日〜)
次の場合はNHK受信料が減額免除となります。証明書を発行しますので、NHK松江放送局に提出してください。
(1)全額免除
- 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
- 生活保護法に定める扶助を受けている場合
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合。
(2)半額免除
- 視覚障がい、または聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合。
- 身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合。
- 療育手帳をお持ちで、重度の知的障がい者と判定された方(A判定)が、世帯主である場合。
- 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合。
- 戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合。
携帯電話基本使用料等の割引
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方を対象に、携帯電話基本使用料等の割引を行っている会社があります(別途申込が必要です)。詳細については、取扱店へお問い合わせください。
NTT番号案内料の免除
- 下記要件に該当する方について,NTTに申込をされますと、番号案内が無料になります。
○視覚1〜6級の身体障がい者手帳をお持ちの方。
○肢体不自由(上肢)(体幹)(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1〜2級の身体障がい者手帳をお持ちの方。
○療育手帳をお持ちの方
○精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
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