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手当や年金など

本庁 障がい者福祉課 TEL55-5304 FAX55-5309
各支所 市民生活課

特別障がい者手当・障がい児福祉手当・特別児童扶養手当

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支給額は毎年4月に決定します。

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支給額は毎年4月に決定します。

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支給額は毎年4月に決定します。

※ただし、いずれの手当も施設入所者は対象外です。また、所得制限があります。


障がい基礎年金

20才以上で、一定基準以上の障がいがある人に支給されます。問合せは次のとおりです。
 国民年金加入者・・・・・・・・松江年金事務所 電話26-2800 又は各支所市民生活課
 厚生年金加入者・・・・・・・・松江年金事務所 電話26-2800
 各種共済組合加入者・・・・該当の共済組合へ


特別障がい給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者に給付されます。

お問合せは本庁保険年金課55-5263又は、松江年金事務所 電話26-2800 へ

 

 

心身障がい者扶養共済制度

【松江市役所の代表連絡先】 庁舎案内電話番号一覧組織機構図庁舎位置図
■所在地:690-8540 島根県松江市末次町86
■電話:0852-55-5555(代表)|FAX:0852-55-5530
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