手当や年金など
特別障がい者手当・障がい児福祉手当・特別児童扶養手当
- 特別障がい者手当: 20歳以上で重度の障がいがあるため常時介護が必要な在宅の方
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支給額は毎年4月に決定します。
- 障がい児福祉手当: 20歳未満で重度の障がいがあるため常時介護が必要な在宅の方
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支給額は毎年4月に決定します。
- 特別児童扶養手当: 20歳未満の身体又は精神に重度・中度の障がいのある児童を扶養している方
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支給額は毎年4月に決定します。
※ただし、いずれの手当も施設入所者は対象外です。また、所得制限があります。
障がい基礎年金
20才以上で、一定基準以上の障がいがある人に支給されます。問合せは次のとおりです。
国民年金加入者・・・・・・・・松江年金事務所 電話26-2800 又は各支所市民生活課へ
厚生年金加入者・・・・・・・・松江年金事務所 電話26-2800
各種共済組合加入者・・・・該当の共済組合へ
特別障がい給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者に給付されます。
お問合せは本庁保険年金課55-5263又は、松江年金事務所 電話26-2800 へ
心身障がい者扶養共済制度
- 身体障がい1〜3級、知的障がい、精神障がいの手帳を所持する障がい児(者)の保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者になったときに障がい児(者)に終身一定額の年金が支給されます。
- 掛金は、加入時の保護者の年齢によって決まります。
- ただし、加入できる保護者の方は、65歳未満の健康な方のみです。
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