日常生活の支援
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児を対象として、利用者が自分でサービスや事業所を選ぶ制度です。サービスを利用するためには、支給の申請を行う必要があります。また、サービスを利用すると、事業費の1割を基本とした自己負担があります。
サービスの種類
居宅介護(ホームヘルプ)
- 在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の方に自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
- 視覚に障がいのある方を対象に外出時において、移動の支援や代読・代筆等の支援を行います。(平成23年10月1日よりサービスがはじまります。)
行動援護
- 知的障がい者・精神障がい者・障がい児の方で自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。
児童発達支援(旧児童デイサービス)
- 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ)
- 在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の方で、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
- 身体障がい者の方で、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方で、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方で、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム)、共同生活援助(グループホーム)
- 身体障がい者・知的障がい者の方に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等又は相談や日常生活上の援助を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方に、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方で、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A・B型)
- 身体障がい者・知的障がい者の方で、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
地域生活支援サービス
地域生活支援事業は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児を対象として、自治体が独自に行うサービスです。利用者は自分でサービス事業所を選んで利用します。
サービスの種類
移動支援
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の方に、余暇活動などによる外出時の介護、支援を行います。サービスを利用するためには、支給の申請を行う必要があります。また、サービスを利用すると、事業費の1割を基本とした自己負担があります。
日中一時支援
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の方を、自宅での介護が困難な場合などに、宿泊を伴わず日中に一時的に預ります。支給の申請を行う必要があります。また、サービスを利用すると、事業費の1割を基本とした自己負担があります。
地域活動支援センターI型(相談支援)
- 医療や福祉、地域との連携を強化し、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などを行います。
地域活動支援センターII型(旧デイサービス)
- 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者に、事業所での動作指導、創作活動支援を行います。
支給の申請を行う必要があります。また、サービスを利用すると、事業費の1割を基本とした自己負担があります。
地域活動支援センターIII型(旧共同作業所)
- 地域の実情に応じた創作的活動や生産活動の機会を提供します。
障がい児等生活支援(レスパイト・プレジョブ)
- レスパイト:在宅の障がい児(者)を日常生活において主に介護している保護者が一時的に介護ができなくなったとき、登録介護人が保護します。
- プレジョブ:地域の事業所等(商店、農家、公民館)で働く体験を行い障がい児等の自立に向けた基本的な生活習慣を養い、良好な対人関係を培うとともに、地域とのつながりを深める事業です。 1回あたり30分から1時間、週に1から2回程度の仕事を体験します。実施にあたっては、登録介護人が付き添い見守りや支援します。
障がい児通園事業(ふじのみ園)
- 在宅の障がい児が、通園しながら障がいの程度に応じ、必要な療育を受ける施設です。日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応の訓練が受けられます。
- 施設を利用するには、障がい児通所給付費支給の手続きが必要です。また、事業費の1割を基本とした利用者負担があります。
日常生活用具の給付
- 身体障がい者手帳又は療育手帳の障がいの種別や等級により対象品目が異なります。
- 例として特殊ベット、特殊マット、点字図書、入浴補助用具、歩行支援用具、ファクシミリ、人工喉頭、ストマ用装具、透析液加温器等を給付します。
- また、難病患者、小児慢性特定疾患児の方にも医師の診断書等に基づき、給付します。
- いずれの場合も、原則、用具ごとに定められた基準額の1割に相当する自己負担金が必要です。
補装具の交付・修理
- 身体障がい者手帳の障がいの種別や等級により対象品目が異なります。
- 例として眼鏡、補聴器、杖、車椅子、義肢(義手、義足)を交付・修理します。
- ただし、世帯の課税状況により自己負担金が必要です。
手話通訳者の派遣
- 聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者の方が病院や公的機関での手続き等で会話が必要な際、手話通訳者(設置通訳者)を派遣します。
自動車運転免許取得費の助成
- 身体障がい者手帳(障がいの等級によっては該当しない場合があります)、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳所持者が自動車運転免許(普通第一種に限る)の取得により就職が見込まれるなど、社会活動への参加に効果があると認められる場合、自動車教習所に支払った費用のうち20万円を限度に助成します。
自動車改造費の助成
- 身体障がい者手帳所持者(本人)が所有し、自らが運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどの改造に必要な費用のうち10万円を限度に助成します。
- 運転免許証に自動車改造について必要な条件が付されている方に限ります。
福祉車両購入費(改造費)の助成
- 身体障がい者手帳所持者(障がいの等級によっては該当しない場合があります)で車椅子を使用しなければ移動が困難な方(本人)または本人と生計を一にする介護者が所有する福祉車両の購入に要する経費の3分の2以内で、20万円を限度に助成します。
- 所有している自動車を車椅子と車両間の移動を支援するための装置を装備するための改造を行う場合は、改造に要する経費の3分の2以内で、20万円を限度に助成します。
・ 購入または改造前に申請してください。
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