自立支援(更生医療)18歳以上対象
- 身体に障がいのある方の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。
- 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ヶ月の負担上限額が設定されます。
問い合わせ先
本庁障がい者福祉課TEL:55-5945FAX:55-5309
各支所市民生活課
自立支援(精神通院医療)
- 精神疾患により、継続的に病院や診療所に通院して精神医療(通院医療)を受ける場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。
- 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ヶ月の負担上限額が設定されます。
問い合わせ先
本庁障がい者福祉課TEL:55-5945FAX:55-5309
各支所市民生活課
精神障がい者通院医療費助成
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病院・診療所または、訪問看護事業所で受けた医療費1ヶ月の自己負担額のうち1,000円を超える額
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薬局で受けた薬代1ヶ月の自己負担額の全額
問い合わせ先
本庁障がい者福祉課TEL:55−5945FAX:55−5309
各支所市民生活課
「福祉医療費医療(資格)証」及び「子ども医療費受給資格証」について
- 平成25年2月から、島根県内全域の医療機関(歯科を含む)、調剤薬局窓口において、自己負担を軽減、免除する助成を受けることができます。
「福祉医療費医療(資格)証」または「子ども医療費受給資格証」を医療機関受診時に窓口に提示してください。
- 島根県外医療機関・調剤薬局の一部の窓口で自己負担を軽減・免除する助成を受けることができます。
「福祉医療費医療(資格)証」または「子ども医療費受給資格証」を医療機関受診時に窓口に提示してください。
適用を受けることができる医療機関は鳥取県、広島県、山口県の一部医療機関です。
詳細は島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご覧ください。