松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例 略称:「松江市障がい者差別解消条例」 ○条例制定プロセス⇒官民共創で策定に取り組む。  ○策定経過   ・策定委員会(計5回開催)平成27年6月から平成28年4   ・事例アンケートの実施 平成27年6月から9月   ・市民ワークショップの実施 平成27年11月から12月   ・当事者団体と意見交換、パブリックコメント 平成28年1月から2月   ・条例案 策定委員長から市長へ報告 平成28年4月25日   ・法令審査会 平成28年5月   ・議会審議 平成28年6月(平成28年7月4日公布)   ・条例施行 平成28年10月1日施行 【条例 全体構成】  前文   ① 全ての市民が、障がいの有無にかからわらず、基本的人権を享有する個人として、尊厳が重んじられること。  ② 障がいのある人の社会参加を制約する社会的障壁をなくすこと。(物理的、制度的、誤解や偏見などの意識上の障壁)  ③ 誰もがお互いを尊重しながら、住み慣れた地域で安心して暮らせる「共生社会」の実現を目指す。→「住みやすさ日本一の実現」 第1章 総則  第1条 条例の目的 →差別・虐待をなくすための施策を定め、共生社会の実現に寄与すること。  第2条 定義  第3条 基本理念   ① (全ての人は)基本的人権の享有する個人、その尊厳を重んじること。   ② 障がいの有無にかかわらず平等を基本、誰もが参加できる社会をつくること。 第4条 市の責務    第5条 市民等の役割 第2章 差別及び虐待の禁止、相互理解の促進の取り組み  第6条 差別及び虐待の禁止    第7条 相互理解の促進(これは、松江市の特徴です。) →松江版「あいサポーター研修」の実施へ 第3章 合理的配慮の促進の取り組み  第8条 合理的配慮の促進の取り組み(※)            (※合理的配慮:障がいのある人が困っている時に、必要な工夫ややり方をすること。)   (1)情報・コミュニケーション    (2)保育・教育 →インクルーシブ教育の推進・特別支援教育の推進   (3)雇用・就労     (4)生活環境(住まい・共通交通)   (5)防災   (6)文化・スポーツ等    (7)観光 (これは、松江市の特徴です。)→バリアフリー観光の配慮  第9条 合理的配慮の評価(表彰制度)(これは、松江市の特徴です。)      →相互理解・合理的配慮に優れた個人、団体を表彰(委員会で検証・評価)   第4章 差別事案等を解決するための取り組み  第10条 松江市障がい者差別解消推進委員会の設置(実効性の確保)(これは、松江市の特徴です。)        →特徴:①差別事案の調査、審議する第三者機関 ②合理的配慮、相互理解の取り組みを評価  第11条 相談  →市、又は地域相談員(又は相談支援事業所)へ委託  第12条 助言及びあっせんの申し立て  第13条 調査(市の一次調査)  第14条 助言及びあっせん        →市の調査結果→全て委員会へ諮問(※必要があれば、委員会の二次調査も可能)  第15条 勧告  第16条 公表   第5章 雑則  第17条 雑則  規則委任  附則:条例推進の評価(委員会)、3年以内の見直し検討