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松江市一般不妊治療費助成事業 Q&A

 

平成20年4月1日

 

Q1.

助成の対象となる治療の範囲を教えてください。

A1.

保険診療の適応となる不妊治療及び人工授精が対象となります。

 

Q2.

助成期間の3年間とは、いつからいつまでですか。

A2.

平成23年4月1日以降で、当該年度の最初に受診した月から起算して3年間です。1年間とは、治療開始月の翌年の前月末日までとなります。

 

Q3.

一般不妊治療を既に受けていますが、申請はできますか。

A3.

治療中であっても申請できます。

 

Q4.

申請に期限はありますか。

A4.

平成23年以降、治療を開始した月の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。なお、申請については年度内のものであればその都度でも、一年分まとめてでも構いません。

例)

平成23年5月6日に治療を開始した場合

  • 助成期間は平成26年4月30日までの3年間です。
  • 23年度内の治療費の助成申請提出期限は、平成24年3月31日までです。
  • 2期目は、平成24年5月1日から平成25年4月30日となります。
  • 3期目は、平成25年5月1日から平成26年4月30日となります。
  • 平成24年3月31日以降1期目の残額がある場合は、平成25年3月31日までに申請してください(2期目24年度分の申請と併せて申請できます)。
  • 平成24年3月31日までに1期目3万円を申請された場合は、 平成24年5月1日から2期目の申請ができます。平成24年5月1日以降の治療について平成25年3月31日までに申請してください。

☆申請時期・金額等について分かりにくい場合は、担当課までご連絡ください

 

助成の説明図
 

Q5.

平成23年4月以降に治療を開始し治療を中断した場合、申請はどうなりますか。

A5.

治療を中断した期間も助成期間に含まれます。

 

Q6.

平成23年9月に他県に住んでいる時に不妊治療を受け、10月に松江市に転入した場合に、松江市に助成の申請ができますか。

A6.

他県に住んでいる時の治療については、申請できません。10月以降松江市に住民票を移して以降の治療については助成の対象となります。

 

Q7.

県外の病院で治療を受けましたが、申請できますか。

A7.

県外の病院で治療を受けた場合も助成の対象となります。

 

Q8.

医療機関を重複して治療している場合でも申請できますか。

A8.

重複している場合でも申請できます。 なお、申請の際は、重複しているすべての医療機関における医師証明書が必要となります。

 

Q9.

医師証明書作成に関わる料金も助成の対象となりますか。

A9.

文書料は助成の対象とはなりません。なお、医療機関によって文書料は異なります。

 

Q10.

第2子のためであっても申請できますか。

A10.

子どもがいる・いないに関わらず、申請できます。

 

Q11.

不妊治療に関わる(助成対象となる)費用を具体的に教えてください。

A11.

医療機関での支払い、及び薬局での支払いが対象となります。

 

Q12.

一組の夫婦について何度でも申請することができますか。

A12.

助成期間内であれば上限額に達するまで(年度内でも)何度でも申請できます。

 

Q13.

確定申告に使用した領収書は、助成申請にも使用することができますか。

A13.

確定申告に使用した領収書は、助成の対象となりませんので、できるだけ確定申告前に申請してください。尚、助成対象となった領収書には「助成済」印を押し、約2週間後に返送致します。

 

Q14.

2年目以降の申請に必要な書類は何ですか。

A14.

一般不妊治療費等補助金交付申請書(様式第1号)、補助金等交付請求書(様式第7号)、及び一般不妊治療等に要した費用の領収書が必要です。
(一般不妊治療等医師証明書・戸籍抄本又は外国人登録原票記載事項証明書は初回のみ必要です。)
※1期目残額を2期目分と同時に申請される場合は、各期毎の上記書類が必要となります。
  保険証の変更があった場合のみ、保険証を確認させていただきます。

 

Q15.

平成23年5月に不妊治療を開始し、平成24年4月1日以降に初めて申請する場合の助成期間は、いつからいつまでですか。

A15.

治療開始日は当該年度の最初の受診日となりますので、平成24年4月1日以降で、最初に治療を受けた月から起算して3年間です。

 

 

 

 

 

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