小学校3年生までの児童等の医療費助成(乳幼児等医療費助成)
本庁 保健福祉課 55-5326
各支所 市民生活課
乳幼児等医療費助成
乳幼児等の医療費が公費で助成され、保険診療医療費について小学校3年生までは無料【平成22年7月受診分から】、小学校4年生〜20歳未満(一定要件を満たす人)は1割負担となります。ただし、1割の金額が下表の金額を超える場合は、下表の金額となります。なお、健康保険適用外の費用や入院時の食事代は助成対象ではありません。
| 対象年齢 |
所得 制限 |
1ヶ月・1医療機関あたりの
自己負担上限額
|
申請に必要なもの |
| 入院 |
通院 |
薬局 |
| (1)0歳〜3歳未満 |
無
|
0円 |
0円 |
0円 |
・お子さんの健康保険証 ・印鑑 |
| (2)3歳以上〜小学校就学前 |
無
|
0円 |
0円 |
0円 |
・お子さんの健康保険証 ・印鑑 ・児童手当用所得課税証明書(必要な人のみ) |
| (3)小学校1年生〜小学校3年生 |
無 |
0円
|
0円
|
0円
|
・お子さんの健康保険証 ・印鑑 |
| (4)小学校4年生〜20歳未満(一定要件を満たす人) |
有
|
15,000円 |
助成対象外 |
助成対象外 |
・お子さんの健康保険証 ・印鑑 ・医療意見書 ・領収書 ・振込先口座のわかるもの ・児童手当用所得課税証明書(必要な人のみ) |
※お子さんが3歳以上〜小学校就学前の人は、毎年更新手続が必要です。
(県制度では所得制限が設けられており、県制度に基づく助成対象者と市独自制度に基づく助成対象者を区別する必要があるため)
※(4)の対象者の一定要件を満たす人とは、児童福祉法に基づく慢性呼吸器疾患等11疾患群のうち、いずれかの疾患群に該当する疾患を持っているが、その程度が低いため同法に基づく助成対象に該当しない人のことです。
※所得制限額は、児童手当特例給付の所得制限額となります。
※医療費の払い戻しについて
医療機関等で保険診療を受けられた際に、本人負担が上記の額を超えて支払われた場合は、2年以内に払い戻し手続きいただきますと負担額との差額をお返しします。
【払い戻し手続きに必要なもの】
(1)、(2)、(3)の方は、
1)領収証(必ず受診者名、保険診療点数、領収印の記載があるもの)
2)印鑑
3)口座番号のわかるもの
4)診断書(治療用装具の場合必要となります)
5)乳幼児等医療費受給資格証
6)健康保険証
(4)の方は表のとおりです。
※助成対象外の費用について
健康診断料、予防注射料、200床以上の病院の未紹介患者の初診料、薬の容器代、入院時の部屋代(差額ベッド代)、病衣代、文書料等保険外診療費及び入院時の食事代(食事療養費標準負担額)は本人負担となります。
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