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ひとり親の方へ
健康でよりよい生活を安心して送るために、様々な制度があります。
以下の制度以外にも福祉制度がありますので、担当課へお気軽にご相談ください。

母子家庭の相談

本庁 保健福祉課 55−5316
各支所 市民生活課
母子自立支援員が、母子家庭等の相談に応じます。


福祉医療費助成

本庁 保健福祉課 55-5326
各支所 市民生活課
18歳未満又は高校3学年終了までの児童を養育しているひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を助成します。
所得制限があります。

 

この制度の適用を受けると、医療費の自己負担が1割となります。また、世帯の市県民税の課税状況等によって、負担限度額(1医療機関 1ヶ月当たり)を設けています。
制度の適用を受けるためには、福祉医療費医療証の交付申請を行ない、資格の認定を受ける必要があります。

 

           負担区分と負担限度額(1医療機関 1ヶ月当たり)                   

区分 入院 入院外(通院)
(1)20歳未満の障害児(者) 2,000円 1,000円
(2)市県民税非課税世帯の方 ((1)の場合を除く) 4,000円
(県 7,500円)
3,000円
(県 4,000円)
(3)市県民税課税世帯の方 ((1)の場合を除く) 40,200円 12,000円


児童扶養手当

本庁 保健福祉課 55−5326
各支所 市民生活課
18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭に支給します。
所得制限があります。


母子生活支援施設への入居

本庁 保健福祉課 55−5316
各支所 市民生活課
事情により児童を養育することが困難な母子をともに保護し自立を支援する施設です。


母子家庭等日常生活支援

本庁 保健福祉課 55−5316
各支所 市民生活課
ひとり親家庭に対し、病気等の際に家庭生活支援員を派遣し、育児・身の回りの世話など、必要な支援等を行う制度です。所得により費用負担があります。


母子・寡婦福祉資金の貸付

本庁 保健福祉課 55−5316
各支所 市民生活課
次のような貸付制度があります。
このほかにも、貸付制度がありますのでご相談ください。


母子家庭自立支援給付金事業

本庁 保健福祉課 55−5316
各支所 市民生活課
就職に役立つ資格取得への助成などを通じて、母子家庭の自立を支援するための制度で、以下の2つの事業があります。
(1)自立支援教育訓練給付金・・・医療事務、ホームヘルパーなど指定された教育訓練を受講した母子家庭の母に対し、受講料の一部を助成します。
(2)高等技能訓練促進給付金・・・看護士、保育士等定められた専門的な資格取得のため、母子家庭の母が2年以上養成期間で修業される場合、一定期間、給付金を支給します。
いずれも事前の申請や相談が必要です。また、所得制限その他の要件がありますので、新たに資格取得を希望される方はあらかじめ詳細を担当課までお尋ねください。


ひとり親家庭高校通学費助成

本庁 保健福祉課 55−5326
各支所 市民生活課
母子家庭・父子家庭及びそれに準ずる家庭の児童が高校に通学する場合、通学費の一部を助成します。

 

(1)交通機関の利用者・・・定期券の額の半額で、月の上限が 12,000円

(2)交通用具(自転車等)利用者・・・月額 1,250円(通学距離が概ね2km以上の場合に限る)
(3)遠距離通学等による下宿生活者・・・家賃の半額で月の上限が12,000円

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■電話:0852-55-5555(代表)|FAX:0852-55-5530
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