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介護保険制度

 

 
 介護が必要になったときでも安心して暮らせるように、みんなでお金(保険料)を出し合い、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。

40歳以上の人全員が加入

介護保険課保険料係 TEL 55-5930

 

  保 険 料 介護サービスを利用できる人
65歳以上
(第1号被保険者)
○本人及び同一世帯の方の所得・課税状況に応じて、12段階の区分の保険料を納めます。
○年金の額・種類によって納め方が違います。
介護が必要であると認定を受けた人
(要介護認定)
40歳から64歳
(第2号被保険者)
○加入している医療保険の算定方法で決まります。
○医療分と介護分を合わせて納めます。
加齢にともなう病気(特定疾病)が原因
で介護が必要であると認定を受けた人


保険料の決まり方

介護保険課保険料係 TEL 55-5930

 

 介護保険のサービスにかかる費用は、1割を利用者が自己負担し、9割のうちの半分を国・県・市町村の公費で、残り半分を保険料でまかなうことになっています。(下図参照)
 皆さんの保険料は介護サービスの大切な財源となります。保険料の納付にご協力ください。

介護サービスにかかる費用(利用者負担を除く)の財源内訳

65歳以上の人の保険料・・・・・21%
40〜64歳の人の保険料・・・・・29%
国・・・・・25%(20%)
県・・・・・12.5%(17.5%)
市・・・・・12.5%
※( )内は施設給付費にかかるもの


65歳以上の人(第1号被保険者)
 65歳以上の人の保険料は、松江市のサービス利用状況と供給できるサービスの量から見込まれる、保険給付に必要な費用をもとに決定されます。(3年毎に改定されます。)
 保険料は、市民税や前年の所得状況によって、12段階の所得段階区分で決定されます。

平成24年度から平成26年度の介護保険料

所得段階区分

該    当    者

料率
(×基準額)

保険料年額

第1段階

・生活保護を受給している人
・老齢福祉年金受給者

0.50

30,500円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人

0.50

30,500円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円以下で第2段階に該当しない人

0.70

42,700円

第4段階

世帯全員が住民税非課税で第2段階、第3段階に該当しない人

0.75

45,700円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人

0.90

54,900円

第6段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第5段階に該当しない人

基準額
1.00

61,000円

第7段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が125万円未満の人

1.15

70,100円

第8段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

1.25

76,200円

第9段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

1.50

91,500円

第10段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人

1.75

106,700円

第11段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人

2.00

122,000円

第12段階

本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が700万円以上の人

2.25

137,200円

平成26年度までの保険料額です。
※所得段階区分については、当該年度の市民税賦課後7月下旬頃に決定し、年間保険料額と期別保険料額を再計算します。(=本算定)それまでは前年度の所得金額等を参考に暫定保険料を納めていただきます。(=仮徴収)
※合計所得金額は、実際の収入金額から必要経費を差し引いた金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)をする前の金額です。

40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)
 国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まり、65歳になる前の月分まで納付します。


保険料の納め方

保険料係 TEL 55-5930

 

65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳になった月(誕生日の前日が属する月)から直接松江市へ納めます。

  1. 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人は、年6回の年金支払いの際にその受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。=特別徴収
  2. 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人や、天引きできない年金(老齢福祉年金等)を受給している人は、口座振替か金融機関の窓口で納めていただくことになります。=普通徴収
※次の場合は、特別徴収の対象でも納付書での納付(普通徴収)となります。

納付方法が変更となるときは、その都度通知がありますので確認してください。

保険料の納付にご協力ください

 災害や生活困窮などにより、保険料を納めるのが難しい場合には、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますのでご相談ください。
 特別な事情なく保険料を滞納すると、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。また、介護サービス利用時に自己負担が増加するなどの不利益処分を受けることがありますのでご注意ください。


40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)
40歳になった月(誕生日の前日が属する月)から納めます。

1. 国民健康保険に加入している人
 医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険料として、世帯主が納めます。
2. 職場の健康保険に加入している人
 医療分と介護分を合わせて一つの健康保険料として、給料から差し引かれます。
※40〜64歳までの被扶養者となっている人は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担します。)



要介護認定

認定係 TEL 55-5936

 

 介護サービスを利用するときは、「どのくらいの介護が必要か」の認定を受けることが必要です。これを「要介護認定」といいます。
 サービス利用までの流れは次のようになっています。
 申請から結果通知までは、原則として30日以内に行うことになっています。

申  請

本庁介護保険課窓口(16番)、各支所(市民生活課)の窓口で申請します。申請には申請書・介護保険の保険証(40歳〜64歳の人は医療保険の保険証)が必要です。
※申請時に主治医の意見書を一緒に提出していただくと、要介護認定を円滑に行うことができます。
  申請は、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

訪問調査

訪問調査員が本人と面談し、厚生労働省の定めた全国共通の調査票に基づき、動作確認と聴き取り調査を行います。
調査は●現在の心身や生活の状況
     ●過去14日以内に受けた医療に関すること
など74項目です。そのほかに、特に記載するべき事項について記載します。

一次判定

訪問調査の結果から、全国共通の基準により、コンピュータで一次判定します。

認定審査会

一次判定の結果と、主治医の意見書、訪問調査の特記事項をもとに、どれくらいの介護が必要な状態かを総合的に審査・判定します。(二次判定)
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分けられます。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

 

結果通知

松江市から要介護度を記入した認定結果が送付されます。
要介護度によって、利用できるサービスや利用限度額が決められています。

 

ケアプランの作成

本人や家族の状況や希望をふまえて、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作ります。
ケアプランは、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらえます。作成費用の自己負担はありません。


サービス利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。
サービスにかかった費用の1割を自己負担します。


※認定の有効期間は、原則として新規6ヵ月、更新12カ月です。認定者の状態によっては、原則の有効期間を短縮・延長することもあります。有効期間終了後も引き続きサービスを利用するには、認定有効期間内に更新の手続き(更新申請)をして認定を更新することが必要です。更新申請のときにも、上記と同じ流れになります。


40歳〜64歳の人(第2号被保険者)が介護サービスを利用するには

認定係 TEL 55-5936


40歳から64歳の人が介護サービスを受けられるのは、次の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られています。
(1)がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)(2)関節リウマチ(3)筋萎縮性側索硬化症、(4)後縦靭帯骨化症、(5)骨折を伴う骨粗鬆症、(6)初老期における認知症、(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキソン病【パーキソン病関連疾患】、(8)脊髄小脳変性症、(9)脊柱管狭窄症、(10)早老症、(11)多系統萎縮性、(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、(13)脳血管疾患、(14)閉塞性動脈硬化症、(15)慢性閉塞性肺疾患、(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


認定に疑問があるとき

認定係 TEL 55-5936

 介護保険課 にご相談ください。その上で不服があるときは、島根県の介護保険審査会に不服申し立てができます。


要介護認定で「非該当」(自立)になったとき

高齢者福祉係 TEL 55-5568

 自立(非該当)と認定されたら、介護保険のサービスは利用できません。
 ただし、日常生活に支援の必要がある人には、松江市単独の保健福祉サービスが利用できる場合があります。(参照


介護保険で利用できるサービス

給付係 TEL 55-5933

 

在宅で生活しながら受けるサービス(居宅サービス) ※要支援の人が利用する場合には、サービス名称の頭に「介護予防」がつきます。例)介護予防訪問介護

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。

 

訪問入浴介護

浴槽や設備機器を装備した移動入浴車などが自宅を訪問する入浴サービスです。

 

訪問看護

看護師や保健師などが訪問し、療養上の世話や看護の支援をします。

 

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

 

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)
      デイサービスセンターや介護老人保健施設などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショート)
介護している人が、病気などで一時的に介護ができない場合に、介護保険施設などに短期間入所し、食事や入浴、日常生活の介護が受けられます。

 

福祉用具貸与(レンタル)
車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。

 

特定福祉用具購入
排泄や入浴に使われる用具の購入費の9割を支給します。(利用限度額 10万円まで)

 

住宅改修
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の9割を支給します。(利用限度額 20万円まで)

 

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。

 

特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム等で、食事や入浴など必要な介護や機能訓練が受けられます。


施設に入所して受けるサービス(施設サービス)

「要介護1〜5」の認定を受けた人のみ利用できます

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、自宅では適切な介護を受けることが困難な人が対象の施設です。必要な介護や日常の世話などが行われます。

介護老人保健施設(老人保健施設)
症状は安定しているが、常に介護が必要な人が対象の施設です。家庭に戻れるように、医学的な管理のもとでリハビリや看護、介護を受けることができます。

介護療養型医療施設(療養病床など)
長期にわたる療養が必要な人が対象の、介護体制の整った医療施設(病院)です。


地域密着型サービス(平成18年度から新たに加わりました)

 

認知症対応型通所介護
デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。

 

小規模多機能型居宅介護
居宅、あるいは居宅からサービス拠点に通ってもらうか短期間宿泊してもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活し、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。

※要支援1の人は利用できません。


地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下の特別養護老人ホーム)

常に介護が必要な人が対象の施設です。可能な限り家庭への復帰を念頭に置いて、介護や日常生活上の世話などが行われる生活重視型の施設です。

※要支援1、2の人は利用できません。

 

夜間対応型訪問介護

夜間時の定期的な巡回または通報によって、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。

※要支援1、2の人は利用できません。



 

介護サービス計画(ケアプラン)と介護支援専門員(ケアマネジャー)

給付係 TEL 55-5933

介護保険でサービスを利用する際には、ケアプランが必要です。

  1. 居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
  2. ケアマネジャーが訪問し、本人や家族の希望を聞き、サービスの種類、費用などについてアドバイスします。
  3. ケアマネジャーは、サービス提供事業者と連絡調整しケアプランの原案を作ります。
  4. ケアプランの内容に同意したら、プランに基づいてサービスを利用します。

ケアプラン作成の費用は全額が保険給付です。自己負担はありません。
※要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターへご連絡ください。


介護サービスの利用料

給付係 TEL 55-5933

在宅サービスの利用限度額

居宅(在宅)サービスの利用限度額
要介護度区分  1か月の支給限度額 自己負担(1割)
要支援1

 49,700円

4,970円 
要支援2

 104,000円

10,400円
要介護1

 165,800円

16,580円
要介護2

 194,800円

19,480円
要介護3

 267,500円

26,750円
要介護4

 306,000円

30,600円
要介護5

 358,300円

35,830円


施設サービスの費用の目安

要介護度区分 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
(老人保健施設)
介護療養型医療施設
要支援1・2 要支援の人は、施設サービスは利用できません。
要介護1 20,070円 24,480円 23,910円
要介護2 22,200円 25,950円 27,210円
要介護3 24,300円 27,540円 34,350円
要介護4 26,430円 29,160円 37,380円
要介護5 28,230円 30,750円 40,110円

※上記の施設サービス費用は1ヶ月を30日で換算したときの目安です。介護・看護職員の人員配置等によって、施設ごとに多少異なります。

※そのほか、食費(1,380円×30日=41,400円)・居住費(多床室320円×30日=9,600円)・日常生活費が必要となります。

※また、サービスの内容によって、上記のほかに加算がある場合があります。

 

負担限度額認定について(施設に入所した際の食費・居住費の軽減)

 

限度額について

食費

世帯の所得区分 食費
世帯全員が市町村民税非課税の方で以下に該当しない人 650円
世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 390円
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人 300円

居住費

世帯の所得区分 多床室 従来型個室 ユニット型準個室 ユニット型個室
世帯全員が市町村民税非課税の人で以下に該当しない人 320円 820円 1,310円 1,310円
世帯全員が市町村民税非課税の人で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 320円 420円 490円 820円
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人 0円 320円 490円 820円

 

住民税課税世帯の人の食費・居住費は利用者との契約により決められますが、平均的な費用を基に水準額が定められています。

 食費 多床室 従来型個室 ユニット型準個室 ユニット型個室
 1,380円 320円 1,150円 1,640円 1,970円
申請書

介護保険負担限度額認定申請書(PDF213KB) 

 

高額介護サービス費

給付係 TEL55-5933

 

 1か月に払った1割の介護サービス利用者負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
 該当の方にはサービス提供月の二ヶ月後に申請書をお送りしますので、介護保険課または各支所の市民生活課窓口で申請してください。
※在宅サービス、施設サービスともに対象になりますが、居住費、食費、日常生活費、特定福祉用具購入費、住宅改修費などは対象になりません。

自己負担の上限額

世帯の所得区分

1カ月の上限額

市民税課税世帯の方

世帯37,200円

世帯全員が市民税非課税の方

世帯24,600円

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方  個人15,000円 
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 

個人15,000円 

生活保護受給者の方

個人15,000円

 

高額医療・高額介護合算制度

給付係 TEL55-5933

 1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間に支払った各保険制度の利用者負担額がある一定額を超えたときは、その超えた分が高額医療合算介護サービス費として払い戻されます。毎年7月31日時点で加入している医療保険者に申請します。松江市国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度に加入している方は、下記リンクを参考にしてください。

 

高額医療・高額介護合算制度の算定基準額

区 分 後期高齢者医療制度
+
介護保険
国民健康保険・
会社の健康保険など

介護保険
(70歳〜74歳の方)
国民健康保険・
会社の健康保険など

介護保険
(70歳未満の方)
現役並み所得者
及び上位所得者
67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一  般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
市町村民税
非課税世帯
区分II 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
区分I 19万円(25万円) 19万円(25万円)
※同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がおられる場合などは、それぞれの基準額を適用します。
※計算期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までの12か月です。 ただし平成20年度分は、平成20年4月1日〜21年7月31日までの16か月となります。なお、平成20年度の基準額は、上記の(  )内の金額です。

 

申請書

松江市国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方で要件に該当する方は、下記申請書をご利用ください。

支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(ワード65KB)

 

 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

   給付係 TEL55-5933

  

社会福祉法人が運営するサービスについて、法人が利用料を軽減することで、所得の低い方のサービス利用が困難にならないようにする制度です。対象となる方には確認証を交付します。交付には申請が必要ですので、該当の方は介護保険課窓口に申請してください。

 

対象者の該当要件

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5)介護保険料を滞納していないこと。

 以上の要件のすべてに該当する必要があります。

減額率

 サービスを利用した際の自己負担分のうち、利用者負担段階別に、次のとおり減額されます。

 

  
 利用者負担段階

対象者

減額率

 第1段階

生活保護受給者の方

居住費が0円 

 第1段階

老齢福祉年金受給の方

50%

第2段階

住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

25%

 第3段階

住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書

  (収入申告書、通帳の写しは、世帯員全員分が必要です。)

 

特別給付


 松江市の被保険者である介護保険利用者に対して、要介護状態の軽減や悪化の防止と利用者の負担を緩和するために、介護保険の支給限度額を超えて利用できる独自のサービスをおこなっています。
※一定の基準に該当する人が対象となります。詳しくはこちら

1.介護保険施設および医療療養病床から在宅復帰する要介護者に対するサービス
「お試し外泊制度」、「住宅改修費の上乗せ支給制度」、「区分支給限度額の上乗せ支給制度」
2.認知症要介護者に対するサービス
「通所介護の延長制度」

【松江市役所の代表連絡先】 庁舎案内電話番号一覧組織機構図庁舎位置図
■所在地:690-8540 島根県松江市末次町86
■電話:0852-55-5555(代表)|FAX:0852-55-5530
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