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<松江市特定事業主行動計画>

 

松江市職員子育て支援プログラム

〜仕事と子育ての両立のために〜

 

 

1 目 的

 

 わが国では少子化が急速に進行し、経済社会に深刻な影響を与えることが懸念され、また家庭及び地域を取り巻く環境も変化しつつあります。こうした中、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育つ環境を整えるために、国、地方公共団体、事業主などが社会を挙げてこれに取り組むために、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)が平成15年7月に制定されました。

 

 次世代育成支援対策推進法では、地方公共団体や国の各府省を「特定事業主」と定め、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計画)を策定するよう求めました。

 

 これを受け、職員が、男女を問わずそれぞれ職業人としてその能力を十分に発揮し、生き生きと意欲的に職務に取り組むとともに、家庭や地域における生活も重視する個人として子育てや介護、家事などの家庭責任をきちんと果たしていけるような環境整備を進めることを目的として、松江市では平成17年3月に「松江市職員子育て支援プログラム〜みんなで支えよう 次世代の子どもたち〜」を策定しました。

 

 このプログラムは5年間の計画期間で、その間、男性の育児参加推進のための情報提供や、育児休業中の不安解消のための子育て支援サロン開設など、様々な取り組みを行ってきましたが、年次有給休暇の取得や男性の育児休業等については、なお取得促進が必要です。今後一層、職員が父親、母親として仕事と子育てが両立できるよう働き方を見直すことや、職員同士がお互いに協力しながら職場を挙げて子育て中の職員を支援していくことが必要です。

 

 この計画は、職員の「仕事と子育ての両立」の実現を目指して、今後5年間の取り組みを定めたものです。

 

2 計画期間

 

 次世代育成支援対策推進法は平成17年度から平成26年度までの時限法ですが、この行動計画は、その後半である平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間とし、概ね3年で見直しを行うこととします。

 

3 推進体制

 

 各任命権者の人事担当等で構成する「松江市職員子育て支援プログラム推進委員会」を設置し、各年度毎に行動計画の実施状況を点検し、推進します。その際、行動計画の内容を変更すべき著しい社会経済情勢等の変化があった場合には計画を見直します。

 

 

4 子育てがしやすい勤務環境の実現に向けて

 

 仕事と家庭の両立を支援するため、家庭よりも仕事優先、育児は女性がするものという考え方を変え、父親の積極的な育児参加の奨励、休業・休暇を取得しやすい環境づくり、働き方の見直しを進めていくために、以下の取り組みを進めます。

 

具体的な数値目標

 

 次の数値目標の達成を目指します

 

1.男性職員の育児休業取得率 

    平成20年 2.0% → 平成26年 10%

2.男性職員の出産補助休暇取得率又は育児参加休暇取得

    平成20年 92.0% → 平成26年 100%

3.年次有給休暇平均取得日数 

    平成20年 8.9日 → 平成26年 10日

 

 言葉の定義

 * 管理職員・・・所属長(課長・室長他)

 * 周囲の職員・・・子育てを行う職員の同僚

 * 全職員・・・管理職員、子育てを行う職員を含むすべての職員

 

(1) 子育てに関する制度を知ろう

 子育てを行う職員のみならず、すべての職員が子育てに関する制度やその必要性を理解し、出産や育児を支援する諸制度を十分活用するとともに、職員同士がお互いに仕事と子育ての両立を支援していくという意識を持って、協力し合える職場にしていくことが大切です。

 すべての職員が子育てに関する制度を理解し、積極的な活用や支援を促すために、次の具体的な方策を行っていきます。

 

◇人事担当課

ア 管理職員への周知・研修

 人事担当課は、管理職員に対し、研修を行い、仕事と子育ての両立支援に関する制度や管理職員の役割について周知徹底を図ります。

イ 全職員への周知・研修

 人事担当課は、本プログラム、仕事と子育ての両立を支援する制度、関連情報についての研修を行うとともに、引き続き庁内LAN等で周知を図ります。

 また、子育て支援に関する最新情報や体験談、制度の利用状況を「職員だより」等で配信し、情報提供を図ります。

 

◇全職員

 庁内LAN等で本プログラム、仕事と子育ての両立を支援する制度、関連情報をよく読んで、自分自身の問題として考えましょう。

 

 

(2)職員が父親・母親になることがわかったら・・・

 父親、母親になることがわかった職員は、制度の円滑な活用や人事上の配慮及び職場の協力体制づくりなどのために、育児連絡表にてなるべく早く、所属長に知らせましょう。また、各種制度を活用した休暇取得など、出産、子育てのプランを立てましょう。  

 男性職員も所属長に知らせ、職場の協力を得て、出産に向けて配偶者をサポートしたり、子育てをする時間を作っていきましょう。

 

◇父親・母親になる職員

 父親、母親となることがわかったら、諸制度活用及び人事上の配慮、職場の協力体制づくりのためにも、なるべく早く育児連絡票を管理職員(所属長)に提出しましょう。また、各種制度を活用した休暇取得など、出産、子育てのプランを立てましょう。

  

◇管理職員

ア 育児連絡表の提出

 管理職員は、職員が父親、母親になることがわかったら、該当職員に育児連絡表を記載させ、それを確認して、人事担当課に提出してください。その際に人事課から諸制度等について説明を受けます。そして、父親、母親となる職員に、各種制度の積極的な活用を促すとともに、職場の協力体制を築いてください。

イ 産前産後休暇取得時の代替要員

 職員が産前産後休暇を取得することになった場合、臨時的任用により代替要員の確保等について人事担当課と協議してください。(育児連絡票の提出時)

 

◇人事担当課

ア 父親、母親となる職員への情報提供

 人事担当課は育児連絡表が提出された職員に対して、諸制度や関連情報、相談窓口に関する情報を提供し、制度の活用を促します。

イ 管理職員への情報提供

 人事担当課は育児連絡表を提出した管理職員(所属長)に諸制度や母性保護及び母性健康管理、管理職員の役割について説明をし、適時その実施状況を把握します。

     

(3)妊産婦と赤ちゃんを守ろう

 妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため、次の取り組みを行い、職場全体で母性保護及び母性健康管理に配慮しましょう。

 

◇母親となる職員

 母親になる職員は、「産前産後の保健指導や健康診査のための休暇」や、「通勤緩和の休暇」など母性保護および母性健康管理に関する制度を適切に活用し、健康に気をつけながら勤務しましょう。

 

◇管理職員

ア 業務分担の見直し

 管理職員は、職員が妊娠を申し出た場合、必要に応じて、職場内の仕事の分担の見直しを行い、その職員の負担とならないよう母性保護に努めるとともに、特定の職員に負担がかかることのないよう配慮してください。

イ 職場での支援体制づくり

 本人の意向を踏まえつつ、職場内にも周知し、職場全体での支援体制を整えます。

ウ 妊娠中の職員の精神的・身体的負担の軽減

 管理職員は、母性保護、母性健康管理の観点から「産前産後の保健指導及び健康診査」「通勤緩和休暇」など各種制度の適切な活用を勧めます。また、妊娠中の職員への超過勤務命令の縮減に勤めるなど、身体的負担の軽減に努めます。

 

◇周囲の職員

 妊娠中の職員が安心して子供を産めるよう、また、出産後の職員が元気に復帰できるよう、職場全員で協力しましょう。

 

◇人事担当課

ア 相談窓口の周知

 人事担当課は、「子育て支援相談窓口」を職員に周知し、各種制度、手続きに関する相談や健康相談を随時受け付けます。

イ 産前産後休暇前説明

 人事担当課は、産前産後休暇に入る前の職員に、各種制度、手続きについて説明をします。

 

(4)安心して育児休業が取得できる環境をつくろう

 育児休業は、子どもが3歳に達するまで取得できます。育児休業を取りやすい環境をつくり、休業を取得する職員が安心して子育てができるよう職場全員で協力しましょう。

 また、休業中は職場の情報が途絶えがちになることから、職場復帰することに対して不安になります。育児休業中の職員への情報提供などを行い、円滑な復帰ができるよう支援しましょう。

 

◇人事担当課

ア 育児休業の取得の促進

 人事担当課は、育児休業の取得例、取得経験のある職員の体験談等の情報を「職員だより」を通じて提供し、取得を促進します。

イ 育児休業取得時の代替要員の確保

 人事担当課は、必要に応じて後任配置又は臨時的任用、任期付職員及び非常勤職員の採用により代替要員を確保します。

ウ 子育て支援サロンの開設

 人事担当課は、育児休業中(産前産後休暇含む)の職員を対象とした子育て支援サロンを定期的に開設し、各種相談対応と情報提供を行なうほか、当事者同士の情報交換、交流の場とします。

 

◇管理職員

ア 休業中の業務の見直し

 管理職員は、職員が育児休業に入る際には、職員が安心して休業に入れるよう職場内の仕事の分担の見直しを行ってください。

イ 情報の送付

 休業中の職員に職場の様子、業務の状況などの情報を定期的に送ってください。

ウ 復帰への体制づくり

 職場への復帰に向けて、業務分担や周囲の職員の理解や協力体制など支援できる環境を整えてください。

エ 復帰直前の連絡

 復帰を目前にして、仕事と子育ての両立に不安を感じている職員に対し、管理職員自らが、職員の状況を踏まえて適切な連絡をとるようにしてください。

オ 復帰した職員に対する支援

 管理職員は育児休業から復帰した職員と、復帰後1週間以内を目途に面談し、職員の不安の払拭に努めるとともに、職員の状況に応じた支援を行ってください。

 

◇子育てを行う職員

 制度や体験談などの情報を参考に育児休業を積極的に取得しましょう。

 また、休業中は市のホームページや市報等により情報収集を行いましょう。復帰に向けては子育ての合間を利用して職場への連絡などを行い、心の準備を進めましょう。

 

◇周囲の職員

 職場の同僚は休業中の職員と積極的に情報交換を行い、休業中の職員の復帰のサポートを行いましょう。


 

(5)男性職員も育児休業を取得しよう

 父親が子育てに関わることは、子どもの健やかな成長、発達にプラスになるだけでなく、子育てを通じて、自分の住む地域に新しいネットワークができたり、活動範囲が広がります。

 すべてにおいて仕事が優先するといった意識や、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、積極的に育児に参加して、子育ての喜びや責任を認識しましょう。

 また、妻の出産前後に取得できる出産補助休暇や、育児参加休暇は、妻の負担を軽減し、男性職員の継続的な育児参加のきっかけとなります。積極的に取得しましょう。

 

【目標】

 ○男性職員の育児休業取得率  10%

 ○男性職員の妻の出産補助休暇取得率又は育児参加休暇取得 100%

 

◇人事担当課

ア 職員への情報提供

 人事担当課は男性の育児休業取得経験者の体験や、子育てのための休暇取得例等を「職員だより」等で情報提供していきます。

イ 父親となる職員への取得の働きかけ

 人事担当課は、育児連絡表を提出して、父親になることを報告した男性職員に対して、制度の周知をします。

 

◇管理職員

 管理職員は、職員が父親になることがわかったら、特別休暇や育児休業の取得を勧めてください。

 

◇父親となる(なった)職員

 制度を知り、特別休暇や育児休業などを積極的に取得しましょう。また、休業中は子育てサロンを積極的に利用するなどし、情報交換や交流を図りましょう。


 

(6)超過勤務を縮減しよう 〜ワーク・ライフ・バランス〜 

 恒常的な長時間労働は、職員の健康に影響を及ぼすだけでなく、職員の仕事と家庭生活の両立をも妨げるものです。業務改善や業務進行管理を適切に行い、職場全体で超勤時間の縮減に努めましょう。

 

◇人事担当課

ア 総労働時間短縮推進委員会設置

 超過勤務縮減のための具体的な取り組みは「総労働時間短縮推進委員会」において引き続き議論を深め、環境整備の徹底を図ります。

イ ノー残業デーの呼びかけ

 ノー残業デーには、健康維持と総労働時間短縮に加え、「ワーク・ライフ・バランスを考慮してゆとりある生活をめざす」といった趣旨も取り入れ、定時退庁を促します。

 

◇管理職員

ア 超過勤務縮減

 日頃から、業務改善や業務進行管理に努め、超過勤務縮減に取り組んでください。また、職員とのコミュニケーションを図り、職員の健康管理に努めてください。

イ 子育てを行う職員への呼びかけ

 子育てを行う職員には、子供と一緒に過ごす時間を増やすよう、適時定時の退庁を呼びかけてください。

ウ ノー残業デーの呼びかけ

 ノー残業デーには退庁を促すとともに、日頃から超過勤務縮減を意識し、職員に定時退庁を呼びかけてください。

 

◇全職員

ア 超過勤務縮減の努力

 職員は、常に業務の効率的な遂行を心掛け、超過勤務を縮減するよう努めるとともに、ノー残業デーは、周りの職員と声を掛け合ってできるだけ早く退庁しましょう。

 

◇子育てを行う職員

 業務の効率的な遂行により、定時退庁を心掛け、子供と一緒に過ごす時間を持ちましょう。

 

(7)休暇の取得を促進しよう 〜ワーク・ライフ・バランス〜

 子どもが、父親、母親と一緒に過ごす時間はとても大切です。入学式、卒業式、授業参観など平日に親が参加すべき、行事もたくさんあります。また、子どもの急病などの心配もあります。

 子育てなどの家庭生活の充実のためにも、仕事と余暇のバランスが取れた生活を送るためにも、職員同士がお互いに気兼ねなく休める雰囲気や職場環境を作っていきましょう。

 

◇管理職員

ア 子の看護休暇の周知と活用

 子供が病気の際に取得できる「子の看護休暇」の制度を職員に周知してください。日頃から職場の協力体制を整え、情報の共有化を図り、子の看護など急な休暇にも対応できる職場環境を整えてください。

イ 年次有給休暇取得の促進

 管理職員は、日頃から業務改善や業務進行管理に努め、職員が休暇を取得しやすい職場環境を作ります。特に子育て中の職員に対しては、保育所や学校の行事、子どもの夏休み、春休みなどに年次有給休暇を取得するよう働きかけてください。

ウ 連続休暇取得の促進

 夏季連続休暇については、職場内で取得計画書の作成し、夏季休暇期間における5日(週休日、祝日含む)以上の連続休暇取得の促進を図ってください。

 

◇子育て中の職員

ア 日頃の心構え

 男性職員も女性職員も、子育て中の職員は、日頃から周囲の職員とコミュニケーションを図り、急な子の看護休暇でも業務に支障が生じない手立てを講じておきましょう。

イ 年次有給休暇の取得

 年次有給休暇を取得し、子どもと一緒に過ごす時間を増やしましょう。

 

◇周囲の職員

 子育て中の職員の子の看護休暇取得の際には、周囲の職員で協力してサポートしましょう。

 

◇全職員

 ワーク・ライフ・バランスを考え、計画的に年次有給休暇を取得しましょう。

 

(8)人事異動についての配慮

人事異動については、可能な範囲で子育ての状況に応じた配慮を行います。

 

◇子育て中の職員

 子育て中の職員は、自己申告書を利用するなどして、配慮されたい家庭状況について所属長に早めに情報提供しましょう。

 

◇人事担当課

 自己申告書などをもとに、可能な範囲で子育ての状況に応じた人事上の配慮を行います。

 

(9)気軽に相談しよう

出産や子育てに関して、知りたいこと、わからないこと、悩みなどがあれば気軽に相談しましょう。

 

◇人事担当課

 出産・子育てに関する窓口を開設し、随時相談に応じます。

 ・ 各種休暇、育児休業等、勤務時間等の制度、手続き

 ・ 共済組合による支援措置

 ・ 妊娠している職員本人や妊娠している配偶者の健康状態

 ・ 子供の健康や子育てに関する悩み

 

【出産・子育てに関する相談窓口】

○本庁:人事課人事研修係(内線5131)福利厚生室(内線5133)

○水道局:総務課(TEL55‐4843)

○ガス局:経営総務課(TEL21‐1881)

○交通局:総務課(TEL60‐1117) 

○市立病院:総務課(TEL60‐8008)

 

 

5 その他次世代育成支援対策に関する事項

 

 地域社会の中で、子ども達の豊かな人間性を育むための次世代育成支援対策について、子育てバリアフリー、子ども・子育てに関する地域貢献活動、子どもと触れ合う機会の充実を図ります。

 

(1) 子育てバリアフリー

◇施設管理担当課

 来庁者の多い庁舎において、施設管理担当課は、子ども連れの来庁者に配慮した職場配置並びに乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレ、ベビーベッド、授乳室、おむつ台、ベビーカー等を設置してきました。今後も随時、点検し子育てバリアフリーを進めていきます。

 

(2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動

◇全職員

 子育て中の職員も、そうでない職員も、市職員として社会全体で子育てを支援することの大切さを認識し、機会を捉えて子ども・子育てに関する地域活動に積極的に参加しましょう。

 

◇管理職員

 管理職員は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めてください。

 

◇人事担当課

 人事担当課は、自己申告書に地域貢献活動の取り組み状況について記載させることを通じて、職員にその必要性を啓発します。

 

6 おわりに

 子育て支援をする上で大切なことは、「職場全体で取り組む」ということです。また、この行動計画の推進は、子育てをする職員だけでなく、すべての職員にとって働きやすい職場づくりにつながると考えます。

 職員一人一人がこの計画を自分自身に関わるものととらえ、次代の社会を担う子ども達を育成する必要性を強く認識し、それぞれの職場でお互いに助け合い「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」の実現に取り組みます。そして、この行動計画の推進を通じた取り組みが、ひいては市内事業所全てにおける職場環境の変革につながることを期待するものです。

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