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みんなで取り組むきれいなまちづくり


松江市きれいなまちづくり条例

平成18年10月1日より施行


条    例  条例施行規則  美化推進計画


 松江市では、市民や事業者の皆さんと行政が協働してまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしいきれいなまちづくりを推進するため『松江市きれいなまちづくり条例』が平成18年10月1日から施行となりました。
 この条例は、快適な生活環境の確保を図るという観点から松江市全域において『たばこの吸い殻や空き缶等の投げ捨て、落書き、飼い犬のふんの放置、歩きたばこ』の4つの行為を禁止とします。



空き缶・たばこなどの投げ捨てはしない 歩きたばこはしない 落書きしない 飼い犬のふんは放置しない
      

美化推進地域・喫煙制限区域においては、命令違反者に対して2万円以下の過料(罰則)が科せられます。

 

美化推進地域として平成22年3月1日から『宍道湖公園線通り周辺(白潟地区)』を新たに追加指定
  
詳しくは地図をクリック!!
「松江市きれいなまちづくり条例」のポイント
区  域 禁止行為 違反者に対する罰則等

市 内 全 域
(公共の場所)

●空き缶・たばこなど(※1)の投げ捨て
●歩行中の喫煙(努力義務)(※2)
●落書き
●飼い犬のふんの放置

指導・勧告・公表

勧告に従っていただけない
場合、氏名等を公表する。

美化推進地域
(※3)

●空き缶・たばこなどの投げ捨て
●落書き
●飼い犬のふんの放置

指導・勧告・命令違反者に
対して2万円以下の過料


(平成19年4月1日から適用)

喫煙制限区域
(※4)

●吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙


(※1)「空き缶・たばこなど」とは・・・

飲料等を収納し、又は収納していた缶・ペットボトル・その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの。


(※2)「歩行中の喫煙」(努力義務)とは・・・

屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置してある場所か、もしくは、携帯灰皿を利用し、歩行喫煙をしないよう努めなければならない。

 

(※3)「美化推進地域」とは・・・

市内の公共の場所において、きれいなまちづくりを推進することが特に必要と認められる地域

 

(※4)「喫煙制限区域」とは・・・

美化推進地域において、特に喫煙を制限する必要があると認められる区域

 

 

問い合わせ先
〒690-0826 松江市学園南1丁目17-24号
松江市環境保全部環境保全課
TEL0852-55-5279 FAX0852-55-5497
E-mail:k-hozen@city.matsue.lg.jp

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