◆松江市では、生ごみの減量及び再利用の促進を図るため、ホテル、旅館、飲食店などを対象に「業務用生ごみ処理機設置補助金制度」を設けております。
| 補助金の名称 | 松江市業務用生ごみ処理機設置補助金 |
| 交付の対象である事業の内容 | 自ら排出する生ごみを処理するために、業務用生ごみ処理機(以下「処理機」)を設置する事業で、次のいずれかに該当するもの。 1.処理機を購入し設置するもの。 2.5年以上のリース契約により設置するもの。 |
| 補助率または金額 | 1.購入の場合 購入費の3分の1の額(百円未満の端数を切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
2.リースの場合 当該年度リース料の3分の1の額(百円未満の端数を切り捨てた額)で、20万円を上限とし、契約日から契約日の属する年度の4年後の3月 31日までのリース料に限る。 |
| 補助事業者の範囲 | 松江市税の滞納がない市内に事業所を有する者で、処理機を設置するもの又は市内に事業所を有する者が構成員となっている団体。 |
| 終期 | 平成26年3月31日 |
※補助金の交付は各年度の予算の範囲内で交付いたしますので、ご了承ください。
※毎年度、生ごみ減量実績報告書を提出していただきます。
◎詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。【TEL 55-5679】