◆事業所から排出されるごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって
など、事業者責任が定められており、原則、排出事業者に廃棄物の適正処理に関する責任が義務付けられています。よって、一般家庭から排出されるごみについては、市の責任において収集・運搬・処理を行うのに対し、事業所から排出されるごみは、事業者自ら、又は委託により処理する必要があります。
◆事業所(一般家庭以外)から排出されるごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「事業系一般廃棄物」については、松江市の処理施設などで処理を行いますが、「産業廃棄物」については、原則、松江市の処理施設では処理することができません。「産業廃棄物」の処理は産業廃棄物処理業者に委託をするなど、適正に処理してください。
※島根県廃棄物対策課ホームページ「廃棄物とは」
http://www.pref.shimane.lg.jp/haikibutsu/haikibutsu_toha.html
※島根県廃棄物対策課ホームページ「一般廃棄物とは」
http://www.pref.shimane.lg.jp/haikibutsu/ippan.html
※島根県「産業廃棄物処理の手引き」
http://www.pref.shimane.lg.jp/haikibutsu/index.data/tebiki.pdf
◆平成23年8月1日の合併に伴う、事業所ごみ区分(事業系一般廃棄物)は以下のとおりとなります。
【もやせるごみ】
・変更はありません。
主な内容物としては、生ごみ、紙くず、草木などです。
【もやせないごみ】
・従業員の飲食に伴うものに限ります。
主な内容物としては、飲食用の缶、びん、ペットボトル、弁当の空き容器などです。
※現在、許可業者に収集運搬の契約を行っておられる場合は、契約内容をご確認いただき、平成23年8月1日以降は、上記の分別方法に速やかに変更してください。
※松江市処理施設へ自己搬入をされている場合は、平成23年8月1日以降は速やかに変更後の分別方法に移行してください。
◎詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。【TEL 55-5274】
1. 一般廃棄物処理業者に委託する。
事業系一般廃棄物の収集・運搬を業者に委託する場合、その業者は松江市から一般廃棄物処理業(収集・運搬)の許可を受けていなければなりません。
◎詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。【TEL 55-5274】
2.松江市処理施設へ自己搬入する。
事業系一般廃棄物について、「もやせるごみ」、「もやせないごみ」は、エコステーション松江へ自己搬入することができます。
エコステーション松江にて受付後、ごみの種類ごとに搬入場所をご案内します。
ただし、搬入の際に「もやせるごみ」、「もやせないごみ」の計量を行い、それぞれに処理手数料が必要となります。
◎一般廃棄物処理業者に委託する場合、松江市処理施設へ自己搬入される場合は、「松江市事業所用指定袋」に入れてください。ごみの種類ごとに搬入先の処理施設が異なりますので、きちんと分別してください。
◆事業系一般廃棄物の収集・運搬を、松江市一般廃棄物処理許可業者へ委託する場合、松江市処理施設へ自己搬入する場合は「松江市事業所用指定袋」に入れてください。
◎詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。【TEL 55-5679】
| 施設名 | エコステーション松江 《map》 |
| 住所 | 松江市西持田町627-1 |
| 電話番号 | 27-7395 |
| 開場日 | 月曜日から金曜日(祝日は除く) |
| 受付時間 | 9:00から11:30 13:00から16:00 |
| ごみ処理手数料 | 「もやせるごみ」・「もやせないごみ」それぞれに100キログラムあたり1,500円 ※100キログラム未満の端数は切り上げします。 |
◆対象品目
・古紙類、缶、びん、ペットボトル
◆生ごみの減量及び再利用の促進を図るため、「業務用生ごみ処理機」を設置される場合の補助制度を設けております。