
| 手続きの流れ | 提出書類 |
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審査(書類審査・現地調査等) 決定通知書の送付(場合によっては、電話連絡により決定した旨を市が申請者に行ない、後日通知書を送付する。) ごみ集積施設の新設・修繕の着手 (着手届の提出:様式第4号) (決定通知の日から1か月以内に着手) ごみ集積施設の新設・修繕の完了 申請時の見積書に基づく費用の支払(経費証明書:業者から領収書を受け取る) (完了届の提出:様式第4号) ※完了日付は、業者に経費を支払った日を記入する (完了した日から速やかに(8)実績報告書から(11)経費証明書を提出) 実地確認(市で現地の確認作業を行ないますが、場合によっては申請人に立会いをお願いする場合があります) 補助金額の確定(市が行ないます) 確定通知書送付(市が行ないます) 補助金交付請求書提出後30日以内に申請者の指定する口座(郵便局以外)へ確定通知書に記載された補助金額を振込む この補助金制度は、申請書類提出後、補助金交付決定を受けたものが対象ですので、設置や修繕を事前に着手された場合や既に完了している場合は対象となりませんのでご了承ください。 |
(1)申請書:様式第1号補助金等交付申請書に住所、氏名、必要事項を記入・押印したもの (2)申請世帯名簿:整備後の集積施設を利用する世帯の住所と世帯主氏名を記入・押印したもの (3)位置図:集積施設々置場所(住宅地図等)がわかるもので、集積箱を利用する世帯を図上で色分け(マーカーペンなど)したもの (4)構造図:新規の集積施設構造図は、集積施設の形・寸法・容積・材質等がわかるもの(カタログ・設計図等)、修繕の構造図で、図面等がない場合、写真に寸法線、部材等を記入したもの (5)見積書:容器名又は材料名とその価格、及び設置にかかる費用などを記入したもの、修繕の場合は、単価、数量、経費など詳細な見積書 (6)整備前写真:整備する場所(修繕の場合は現集積施設)を写した写真(日付を入れて撮影する)、集積場所を移動する場合は、新旧両方の場所を写したもの (7)土地所有者の同意:市道の場合は、道路占用許可書の写し、市有地の場合は貸借契約書写しなど、民地の場合は、使用承諾書の写し (8)実績報告書:様式第5号に必要事項、住所・氏名を記入し押印 ※印鑑は申請時と同じもの (9)位置図:集積施設々置場所(住宅地図等)がわかるもので、集積箱を利用する世帯を図上で色分け(マーカーペンなど)したもの(申請時と変更ない場合は同じもの) (10)整備後写真:整備後の写真(日付を入れて撮影する) (11)経費証明書:領収書(郵便局に振り込んだ場合は、払込票兼受領証)及びその内訳明細(領収書の本書が提出できない場合は、市で本書をコピーしますのでお申し出ください) (12)請求書:様式第7号に必要事項、住所・氏名を記入し押印(この請求書は、業者の請求書とは異なり、市の様式で本人が市へ請求するものです。押印用印鑑は申請時と同じもの) (13)口座振替依頼書:申請人の金融機関口座(振込先が申請人と異なる場合は補助金の受領に関する委任状が必要となりますのでお申し出ください) (14)確定通知書の写し 官地を使用する場合の問い合わせ 設置場所が市や県・国の土地にかかる場合占用許可が必要です。 市道…市 管理課・道路管理係(55-5362) 市有地…市 管財課・施設管理係(55-5183) 公民館…市 生涯学習課・社会教育係(55-5289) 県道…島根県松江土木建築事務所(32-5736) 国道…国土交通省松江国道事務所(25-7800) |