新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策などを掲載しています。
『国の持続化給付金の受給決定者』または『令和2年1月~3月の間に創業した方で収入が著しく減少した』市内の小規模事業者に対する給付金を支給します。
市内事業者の感染症防止対策の取組を支援する事業です。
事業の概要は、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響下において、これまでのサプライチェーンの見直しなど、新たな市場を開拓するためにかかる設備導入や、商談・HPの作成&改良などを、支援機関の伴走のもと、幅広く支援するための補助金です。
新型コロナウイルスの影響下において、感染症対策を含む安全性の確保を製造現場で担保し、生産効率の向上・製造コストの低減を目指す事業者の皆様を応援します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた宿泊事業者に対して、事業継続や経営の安定化を支えるための支援金を給付します。
中小企業の在宅テレワークの促進に向けて、新たに「テレワーク促進支援事業補助金」と「テレワーク導入相談窓口」を設けました。
市内のタクシー事業者及び飲食事業者等の経営維持、並びに、外出自粛を行う市民のニーズに応えるため、買い物の代行、飲食物の配送等を行うタクシー事業者に対し補助します。
貸切バス事業者及びレンタカー事業者に対し、貸切バス利用運賃又はレンタルバス基本料金の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内飲食業者等が取り組む売上減少対策に対し支援します。
新型コロナウイルス感染症拡大による事業者相談窓口を設置しました。お気軽にご相談ください。
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策(給付金、資金繰り、補助金、相談窓口など)がまとめられています。
新型コロナウイルスに関する企業向けの情報を「質問と回答」形式でまとめられています。
主な掲載内容は次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者等に対し、保証料不要、当初3年間無利子、既往債務の借換にも対応した島根県の融資制度です。詳しくは島根県のホームページをご覧ください。
問い合わせ先:お取引のある又は最寄りの金融機関(普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、農協、JFしまね)
融資を利用する際に必要なセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証(6項)の認定については、事前に金融機関または島根県信用保証協会とご相談のうえ、松江市商工企画課に申請してください。
認定要件や申請書については、次に記載のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした貸付です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で融資を受けることができます。
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(外部サイト)
問い合わせ先:日本政策金融公庫松江支店(国民生活事業:電話0852-23-2651、中小企業事業:電話0852-21-0110)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス対策マル経融資」(外部サイト)
問い合わせ先:日本政策金融公庫松江支店国民生活事業(電話0852-23-2651)
社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援します。
日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」(外部サイト)
問い合わせ先:日本政策金融公庫松江支店(国民生活事業:電話0852-23-2651、中小企業事業:電話0852-21-0110)
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に生活資金が必要な方へ緊急の貸付制度です。
詳しくは、松江市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
松江市社会福祉協議会「緊急小口資金・総合支援資金」(外部サイト)
問い合わせ先:松江市社会福祉協議会生活支援課(電話0852-24-9026)
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
給付額:法人200万円,個人事業者100万円(ただし,昨年1年間の売上からの減少分を上限)
申請方法:原則、電子申請(なお、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のため、「申請サポート会場」がされています。
申請サポート会場:松江市商工会議所1階(松江市母衣町55-4)【完全事前予約制】
申請サポート会場電話予約:自動0120-835-130(会場コードは3201)、オペレーター対応0570-077-866
問い合わせ先:持続化給付金事業コールセンター(電話0120ー115ー570、IP電話専用回線:03-6831-0613)
受付時間:8時30分から19時(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
本感染症を理由に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,一時的な雇用調整(休業等)を実施することによって,従業員の雇用を維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(電話0120-60-3999)
島根労働局職業安定部助成金相談センター(電話0852-20-7029)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金制度です。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(外部サイト)
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(電話0120-60-3999)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金制度です。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(外部サイト)
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(電話0120-60-3999)
サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援されます。
今回、「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」を設けられます。
ものづくり補助金
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】補助上限:1,000万円、補助率:中小1/2、小規模2/3
【特別枠】補助上限:1,000万円、補助率:中小2/3、小規模2/3
持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
【通常枠】補助上限:50万円、補助率:2/3
【特別枠】補助上限:100万円、補助率:2/3
IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】補助上限:30から450万円、補助率:1/2
【特別枠】補助上限:30から450万円、補助率:2/3※ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象に
松江市では、雇用の創出・維持・拡大と産業の活性化支援を行うため、松江市が指定する制度融資を利用された際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を助成しています。
詳しくは、次に記載するホームページをご覧ください。
経済産業省は,今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記の相談窓口を設置しています。
機関名 | 電話番号 |
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日本政策金融公庫松江支店(国民生活事業) | 0852-23-2651 |
日本政策金融公庫松江支店(中小企業事業) | 0852-21-0110 |
商工中金松江支店 | 0852-23-3131 |
島根県信用保証協会 | 0852-22-2837 |
松江商工会議所 | 0852-23-1616 |
まつえ北商工会 | 0852-82-2266 |
まつえ南商工会 | 0852-66-0861 |
東出雲町商工会 | 0852-52-2344 |
島根県商工会連合会 | 0852-21-0651 |
島根県中小企業団体中央会 | 0852-21-4809 |
島根県よろず支援拠点 | 0852-60-5103 |
新型コロナ感染症の影響による雇用・労働相談を受け付けていますので、ご相談ください。
相談内容
島根労働局「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」(外部サイト)
問い合わせ先:島根労働局雇用環境・均等室(電話0852-20-7009)
市内の飲食店等の皆さまが自主的に感染予防に取り組まれる「がんばる」姿勢をPRすることで、市民・消費者の安心感の醸成や外出に向けた雰囲気づくりを目指すものです。
飲食店の店舗営業に必要な感染予防の取組については、以下のガイドラインをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店営業者で新たに弁当やそうざいのテイクアウト販売を始められる場合のポイントについて、下記ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少率に応じてゼロまたは2分の1とします。