(2022年4月1日)
松江市では、松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年松江市規則154号。以下「市規則」という。)に基づき産業廃棄物処理業等に関する実績報告書及び廃棄物処理施設の維持管理状況報告書の提出をしなければなりません。
松江市長から許可を受けた次の事業者が対象になります。
各年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分の実績(松江市内の事業場における実績)
毎年6月30日までに、環境対策課廃棄物規制係へ提出してください。提出部数は1部です。
報告書の様式は、「報告書様式」ページをご覧ください。
一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づく許可施設又は第9条の3に基づく届出施設)又は産業廃棄物処理施設(法第15条に基づく許可施設)の設置者
各年度における処理施設の維持管理状況
毎年6月30日までに、環境対策課廃棄物規制係へ提出してください。提出部数は1部です。
報告書の様式は、「報告書様式」ページをご覧ください。