(令和4年4月8日更新)
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が、平成17年1月1日から本格施行されました。
この法律により、自動車メーカーや自動車関連業者に、使用済自動車を適正に処理するための役割分担が義務付けられるとともに、自動車所有者にはリサイクル料金等の負担が必要になります。
1年間に約400万台(中古車輸出を含めれば約500万台)排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、売買を通じて流通し、リサイクル等の処理が行われてきました。
しかし、近年、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを処分する産業廃棄物最終処分場のひっ迫と、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、従来のリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあり、不法投棄や不適正処理が懸念されています。
自動車リサイクル法は、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることで、使用済自動車のリサイクル等の適正処理を図るために制定されたものです。
リサイクル料金等を負担し、使用済自動車を引取業者に引き渡します。
自動車所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。(車のディーラー、整備業者などが想定されています。使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入口になります。)
使用済自動車からフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡します。
引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引取り、再資源化のために適正な方法で使用済自動車を解体し、解体自動車を破砕業者に引き渡すとともに、エアバッグを自動車製造業者等に引き渡します。
解体自動車を適切に破砕し、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。
自ら生産又は輸入した自動車が使用済自動車となったものについて、回収されたフロン類の破壊、エアバッグ・シュレッダーダストの再資源化を行います。
自動車リサイクル法事業者名簿(令和4年4月1日時点)
引取業[PDF:263KB]、フロン回収業[PDF:136KB]、解体業[PDF:87KB]、破砕業[PDF:87KB]
申請手数料は、新規登録の場合4000円、登録の更新の場合3500円です。
申請手数料は、新規登録の場合5000円、登録の更新の場合4000円です。
申請手数料は、新規許可の場合78000円、更新許可の場合70000円です。
申請手数料は、新規登録の場合84000円、更新許可の場合77000円、変更許可の場合67000円です。
自動車リサイクル法を所管する経済産業省のホームページです。自動車リサイクル法の概要、一般向けパンフレット、関係事業者へのお知らせなど、詳細な資料が掲載されています。
自動車リサイクル法を所管する環境省のホームページです。自動車リサイクル法についての資料が掲載されています。
自動車リサイクルについての調査研究・普及啓発等を行う公益財団法人です。自動車リサイクル法に関して、リサイクル料金の管理業務、使用済自動車についての情報管理業務や再資源化業務などを行います。
自動車リサイクルPR動画「『自動車リサイクル地球もクルマも回ってる』篇」(外部サイト)
フロン類・エアバッグ類について、引取り・再資源化を適正、確実かつ効率的に実施するため、国内自動車メーカー12社及び日本自動車輸入組合により設置された法人です。