感染症予防のため郵送での申告にご協力ください。必要書類を今一度ご確認のうえ申告(提出)してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者・中小企業者(以下「中小事業者等」という。)の税負担を軽減するため、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少率に応じてゼロまたは2分の1とします。
概要チラシ(PDF:593KB) (令和2年12月22日更新)
令和3年(2021年)1月4日(月曜)から2月1日(月曜)当日消印有効
申告期限までに提出されない場合は、軽減措置を適用できません。
次の要件を満たす中小事業者等が対象です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。)
ただし、下記のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は、対象外です。
(補足)
減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告書をダウンロードし、両面印刷してご使用ください。
<必須>
<対象となる事業用家屋がある場合>(令和2年12月22日更新)
(補足)不動産賃料の支払いを猶予した場合の軽減措置の要件については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
上記の申告書様式により、収入減の状況など申告内容について認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会議所など)の確認を受けたのち、確認を受けた申告書(原本)及び同支援機関等に提出した書類(写し)を松江市固定資産税課へ提出してください。
軽減措置の内容及び手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
認定経営革新等支援機関については、下記のリンク先をご参照ください。
なお、本軽減措置においては、認定経営革新等支援機関として認定されている機関のほか同支援機関に準ずるものとして、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び商店街振興組合連合会などのほか、認定を受けてはいないが帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士及び青色申告会連合会・青色申告会についても、申告内容を確認していただける「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、一定の事業用家屋及び構築物が適用対象に追加されました。制度の内容及び適用手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
上記「軽減措置」及び「特例措置」に関するお問い合わせは、家屋係または償却資産係にお願いいたします。