(2022年2月4日更新)
国民年金の給付には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障がい基礎年金」の3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。厚生年金や共済年金は、基礎年金に上乗せして支給されます。
65歳以降、国民年金から老齢基礎年金を終身にわたって受け取ることができます。
次の期間の合計が、原則として10年以上あることが受給の要件です。
(注意)平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。
詳しいことは、次をご確認ください。
令和4年4月分からの年金額:年額777,800円
この額は、20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額は減額されます。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けることができます。
65歳未満で繰り上げて受けると年金額は減額され、65歳以降から繰り下げて受けると増額されます。減額または増額された支給率は生涯変わりません。
病気やけががもとで一定以上の障がいが残ったとき、国民年金から障がい基礎年金を受け取ることができます。
障がい年金受給のためには、次のような要件があります。
障がい認定日に、法令で定める障がい等級表の1級または2級の障がいの状態になっており、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と免除、学生納付特例期間の合計期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。
ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
障がい認定日が20歳前にある人は、20歳に達したときに1級または2級の障害に該当していれば、20歳になったときから支給されます。ただし、本人の所得制限があります。
障がい認定日が20歳以降にある人は、1級または2級の障害に該当していれば支給されます。保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
(注意)
令和4年4月分からの年金額
(お知らせ)
特別障がい給付金:国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金などを受けられなかった人について、福祉的措置として特別障がい給付金制度が創設されました。
生計主体者が亡くなったときに、遺族基礎年金を受け取ることができます。
上記1または2に該当する人が亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と免除期間の合計期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までであるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
(注意)「子」とは次の場合です。なお、親が亡くなった当時に、婚姻している場合は対象となりません。
令和4年4月分からの年金額:年額777,800円+子の加算額
子の加算額は次のとおりです。
なお、子が受給する場合は、第2子以降について子の加算額がつきます。
付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた人は、付加保険料を納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。
保険料を納めた期間に応じた一時金の額は次のとおりです。
(注意)付加年金の保険料を納付した期間が3年以上のときは、8,500円が追加支給されます。
夫が亡くなったとき、次の要件をすべて満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額です。
ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。