(2022年4月1日更新)
ペットが亡くなり、死骸を処理したいときには、ビニール袋・ダンボール箱に入れて持ち込みをしてください。
(受付場所)
(受付日時)
(手数料)
ペット葬祭ではありません。一般廃棄物として処理しますので、予めご了解ください。
飼い主のわからない猫や犬、タヌキなどの野生動物が私有地で死んでいた場合は、地権者の責任で処理することになります。
どうしても死骸の処理ができない場合は、ビニール袋・段ボール箱等に入れて持ち込みしていただければ処理を行います。
(受付場所)
(処理費用)
小動物であれば新聞紙、布等でくるみ、燃やせるごみ袋に入れて燃やせるごみの日に出していただいてもかまいません。
公共の場所(市道等)で、飼い主のわからない動物死骸を発見された場合は下記までご連絡ください。
(連絡先)