(2021年11月29日更新)
浄化槽を正しく使うために、日頃から次のことに注意してください。
また、浄化槽の使用者に対して、浄化槽法によって次の3つのことが義務付けられています。
清掃は、市の許可を得た浄化槽清掃業者により行います。契約された浄化槽清掃業者に依頼ください。
機器類が故障したり、専用の消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流れ出したり、悪臭が発生します。このため、浄化槽には保守点検が必要です。
保守点検は、市に登録された浄化槽保守点検業者により行います。
浄化槽保守点検業者の登録申請については、こちらのページをご覧ください。
法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題がないかを確認する検査です。
浄化槽使用開始後3か月経過後から5か月以内に1回の検査です。
保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する検査です。
毎年1回の受検が必要です。
島根県知事が指定した検査機関である、公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターが検査を実施します。
法定検査のご案内が公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターからありますので、お申込みをお願いします。