(2022年4月1日更新)
野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン(ビニールなどを燃やした時に出る有害物質)対策のため、平成13年4月1日から、国の法律により構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等の一部の例外を除いて、野外での廃棄物の焼却が禁止されています。
畑や空き地など、野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。
ドラム缶等での焼却や、法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」になります。
(注意)焼却炉を購入される際は、以下のような法令で定められた構造基準(一例)を満たす必要がありますので、お確かめの上購入ください。
野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われてきた大切な作業です。
しかしながら、一方では住宅地の拡大等にともない、以下のようにご近所に迷惑をかけることがあります。
法律で認められている野焼きであっても、苦情が発生しないよう、風向き、場所、燃やす量等にご配慮をお願いします。
野焼きは、ダイオキシン(プラスチックやビニール等を燃やしたときに出る有害物質)対策のため、法令で定められた構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等を除いて、一切禁止されています。(参考注意1参照)
違反者には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という重い罰則が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、第25条第1項第15号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3項に規定されています。詳細は、下記の通達(参考注意2)を参照いただくか、環境対策課廃棄物対策係(電話:0852-55-5679)までお問い合せください。
ただし、例外規定に該当する場合でも、ダイオキシンを発生させるプラスチックやビニール類を燃やすことは一切禁止です。
また、例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障をこうむっているとの苦情等があった場合には、直ちにやめていただくことになります。苦情等を受けて行政から中止の指導を行うことになりますが、指導に従わない悪質なケースについては罰則の対象とすることがあります。
例外で認められているもの | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却(河川敷や道路側の草焼き) |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害等の応急対策、火災予防訓練 |
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者の焼き畑、稲わら等の焼却、林業者の伐採下枝の焼却、漁業者の漁網に付着した海産物の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー |
野焼きの例外行為であっても、条例に基づき以下の届出が必要になります。(参考参照)
詳しくは、橋北(北消防署:電話:0852-32-9151)、橋南(南消防署:電話:0852-22-1191)までお問い合せください。
注意1 野外での焼却を制限する法律
第16条の2 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
第15条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
注意2 野焼き禁止の例外の通達
(平成12年9月28日衛環78号/厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
通達
第12 廃棄物の焼却禁止
1 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
2 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却とは、これらの廃棄物の処理基準を遵守して焼却されることをいうものであって、焼却を行った者に処理基準が適用されるか否かは何ら関係ないものであること。
3 他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却としては、家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法(昭和二五年法律第五三号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却などが考えられること。
4 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
5 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。
なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。
6 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
7 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
8 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。
注意3 消防署への届出
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
第11条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次のとおりとする。