駐車場法第12条では、都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)の面積が500m2以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場(※1)については、都道府県知事への届出が必要とされています。また、同法第13条第1項において、管理規定の届出が義務付けられています。
これらの受付事務は、権限委譲により平成9年度から松江市が行っています。市の窓口は、都市計画課です。
※1路外駐車場……道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいい、月極駐車場は除きます。
○届出について
※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。
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○注意事項 |
1.届出書・添付図面等は、2部提出下さい。受付後、届出者の控えとして1部お返しします。 |
何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
都市計画課 計画係
電話 0852-55-5373、5380(ともに直通)
FAX 0852-55-5552