騒音・振動防止のために、騒音規制法、振動規制法により、各種施設の設置や建設作業の実施について、届出及び、規制基準の遵守が義務付けられています。
1.対象者 |
・工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音、振動を発生する施設であって、政令で定めるものを管理する方が対象です。 ・建設工事として行う作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業であって、政令で定めるものを行う方、及び事業者が対象です。 |
2、目的 |
・工場及び事業場における事業活動、並びに建設工事に伴って発生する、相当範囲にわたる騒音、振動について、必要な規制を行い、生活環境を保全するとともに、事業者の負担軽減を図ります。 |
3.届出先 |
・該当届出書に必要事項を記入し、環境センター(松江市学園南一丁目17番24号)内の環境保全課 環境保全係に提出してください。 |
○届出に必要なもの、および注意事項
※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。
※様式はPDF形式のため、Adobe社の「Acrobat Reader」が必要です。
◇注意事項 |
・以下の届出をされる際は、「騒音、振動規制法の手引」を参照してください。 |
・特定施設を設置する場合、必要な図面、表等を利用し、届出してください。 |
・特定施設の種類および、能力ごとの数を増加する場合、及び使用する時間帯を変更する場合、届出してください。 |
・騒音、振動の防止の方法を変更する場合、必要な図面、表等を利用し、届出してください。 |
・届出者の氏名、名称、住所が変わった場合、届出してください。 |
・届出した者の地位を承継した場合、届出してください。 |
・付近見取図、及び工程表を添付し、届出してください。 |
何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
環境保全課 環境保全係
電話 0852-55-5274