マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」
一人ひとりに12ケタのマイナンバー(個人番号)を交付します。
市役所より、平成27年11月後半から、順次住民票の住所にマイナンバーが記載されています通知カードを世帯ごとにお届けしました。
居所と住民票登録してある住所が異なる場合は確実に受け取れるようご確認をお願いします。
(転送不要で送付されますので転送サービスを受けている方には配達されないのでご注意ください)
お受取りできなかった通知カードは市民課で保管していますので、お問い合わせください。
やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない方についてはこちらをご覧ください。
マイナンバーは一生使うものです。失くさないよう大切に保管してください。
<通知カードイメージ>
個人番号と記載してある12ケタの番号がマイナンバーになります。
その他、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
マイナンバー(個人番号)カード総合サイトはこちら(外部サイト)
マイナンバーカードについて最新の情報が確認できます。通知カードの郵便局への差出状況も確認できます。
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布されました。すべての国民に付番される個人番号(マイナンバー)によって、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)です。国民の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度で、当初は社会保障・税・災害対策分野での利用が可能となります。
(注意)最新の情報については、内閣官房のホームページをご覧ください。
【政府インターネットテレビ】マイナちゃんが動画でわかりやすく紹介しています。
視覚障がい者の方へ
内閣府により、マイナンバーに関する音声広報CD及び点字・大活字の冊子が作成されましたのでご利用下さい。(外部サイト)
聴覚障がい者の方へ
内閣府により、「聴覚障がい者の方向け概要資料」が作成されましたのでご参照下さい。また、聴覚障がい者の方向けのFAXお問い合わせフォームもございますのでご利用下さい。
外国人の方へ
動画「平成27年10月より順次お届けします!1人に1つ。マイナンバー」について、英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・スペイン語・ポルトガル語の5か国語による字幕で紹介しています。
英語
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(English)(外部サイト)
中国語(簡体字・繁体字)
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(Chinese)(外部サイト)
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(SimplifiedChinese)(外部サイト)
韓国語
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(Korean)(外部サイト)
スペイン語
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(Spanish)(外部サイト)
ポルトガル語
NotificationbeginninginOctober2015!One'MyNumber'foreachperson(Portuguese)(外部サイト)
マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。
国民の利便性の向上
各種行政事務の効率化が図られ、申請時の添付書類が不要となる等国民の利便性が向上します。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
公平・公正な社会の実現
より正確な所得把握が可能となり、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、給付を不正に受けることなどを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな社会保障・税の給付と負担の公平性が図られます。
さらなるサービスの向上
災害時における本人確認等、積極的な支援に活用できます。
行政機関から国民にプッシュ型のサービスを行うことが可能となり、一人ひとりに合ったお知らせができます。
市民の皆さんは、法令で定められた手続きのために、行政機関や民間企業などへマイナンバーの提示をする必要があります。例えば、従来、年金や介護保険、雇用保険の給付を申請する場合に、添付書類として提出していた「住民票や、課税証明書」など窓口で提出する書類の添付が減り、利便性が向上します。
行政機関は情報提供ネットワーク(専用のネットワーク)を使用し各機関が保有している情報を照会・提供することで確認に代えることができます。
市役所での、マイナンバーが必要な手続きでこちらをご覧ください。
平成29年11月13日から
専用のネットワークを通じて、マイナンバーを利用した情報連携を行います。窓口で提出する住民票などの添付書類が、順次削減されます。
ネット上で、行政機関が持っている自分の情報を確認などできる、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)もご利用いただけます。(行政が保有する自身の情報、やりとりされた情報の確認。プッシュ型のお知らせサービス等)
その後もさらなる利用の拡大が検討されています。
例:預金口座の手続き、戸籍への適用(結婚、パスポート申請)、予防接種の情報管理、医療情報の管理など
例:ポイントカード、国民健康保険証など
申請によりマイナンバーカードの交付を受けることができます。
通知カードに同封されているマイナンバーカード申請書と顔写真を添付して申請を行い、28年1月以降に手数料無料(初回のみ)で受け取ることができます。(通知カードと引き換え)
マイナンバーカードはプラスチック製で、マイナンバーの提示や本人確認用の身分証明書として使えます。
また、カードにはICチップに搭載された電子証明書の機能がありe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請に使うこともできます。
<マイナンバーカードイメージ>
(注意)住民基本台帳カードは利用期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。
(注意)カードには機微な個人情報(所得情報など)は記録されません。
特定個人情報保護評価は、行政機関や地方公共団体等が、マイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性を予測した上で、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において宣言するものです。
マイナンバーは大切な個人情報です
松江市でも新たに個人情報保護や情報セキュリティなど点検を行うため、松江市特定個人情報保護評価審査会を設置し審査を行います。
また、第三者点検等は松江市個人情報保護審議会(附属機関)にて審査を行います。
民間事業者も、法人番号が付番されるほか、税や社会保障の手続で、マイナンバーを取り扱います。主に税務関係の申告書等に、従業員のマイナンバーを記載して提出するなど事業者の方も関係してきます。
法人番号について
10月から、法人にも1法人1つの法人番号(数字13ケタ)が指定され、国税庁官より書面で通知されます。法人番号は、マイナンバーと異なり原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
(注意)対象となる法人の範囲
国の機関、地方公共団体、株式会社などの設立登記法人、その他の法人や団体
事業者向け等の特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインが閲覧できます。
保護評価に関する最新情報のほか、行政機関が公表している評価書の検索・閲覧ができます。
全国のコールセンター
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日9時30分から20時、土曜日曜祝日9時30分から17時30分(年末年始を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」050-3818-1250
(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27