(2020年11月16日更新)
「自転車安全利用五則」
自転車は道路交通法上「車両」です。自転車による事故も過失があれば賠償する責任があり、場合によっては賠償額が高額になるケースもあります。
小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩行者と衝突。歩行者に重い障がいを負わせた。裁判所は、保護者の監督責任を認め、賠償を命じた。(神戸地方裁判所、平成25年7月)
高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重い障がいが残った。(東京地方裁判所、平成20年6月)
「自転車損害賠償保険・共済」とは自転車事故により第三者にケガを負わせた場合など、損害賠償責任を負うこととなった場合に、その損害を補償できる保険や共済のことです。
平成26年8月1日から松江市自転車安全利用条例が施行されています。
通勤や通学など、松江市内で自転車を利用する人は、定期的な点検整備及び事故に備えた自転車損害賠償保険等への加入に努める必要があります。
自転車の販売・修理あるいは貸し出しを行う事業者は、自転車損害賠償保険等に関する情報提供を行うなど、加入促進に努めましょう。
そのほか、条例の主な内容は次のとおりです。
条例の詳しい内容については、「議会政策条例(自転車安全利用条例)」(松江市議会のホームページ)をご覧ください。